3-5-4-1 監督者責任
1 定義・趣旨
監督義務を怠ったという意味で過失を要件とする
2 要件
(1) 責任無能力者の加害行為が、責任能力以外は一般的不法行為の要件を備えていること
加害者である未成年者が責任能力を有する場合でも、監督者の監督義務違反と被害との間に相当因果関係が認められる限り監督者も709条に基づく責任を負う
判例は、責任能力の有無の判断に柔軟性を持たせて被害者保護を図っている
(2) 監督者が、監督の義務を怠らなかったことを立証しないこと(714条1項但書)
失火の際の重過失は監督者について問題にする(判例)
3 責任負担者