3-5-4-2 使用者責任

1 定義


2 趣旨

報償責任の原理


3 要件

(1) 「或事業の為に他人を使用」していること

(a) 事業

非営利的なものでもよい


(b) 他人を使用すること

i 「使用」の意義


ii 使用関係の具体例

事実上の被用者との間にでも使用関係がある


(2) 「事業の執行に付き」不法行為を行ったこと

(b) 使用者の事業の範囲


(c) 被用者の職務の範囲

職務の範囲内か否かは、客観的に行為の外形を標準として判断すべき


(3) その他の要件

(a) 被用者に一般不法行為の要件が備わっていること

失火責任法に関しては、被用者に重過失が必要となる


(b) 被用者の選任・監督につき相当の注意をしたこと、または、相当の注意をしても損害が生じたこと(免責事由)を、使用者が立証しないこと(715条1項但書)


4 効果

(1) 損害賠償

使用者と被用者の債務は、不真正連帯債務の関係に立つ


(2) 求償権

求償権の行使の制限が認められる(判例)
=諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度


5 使用者責任の関連問題−企業責任−


6 注文者の責任(716条)

請負人の行為に対して注文者は原則として責任を負わない