3-5-4-2 使用者責任
1 定義
2 趣旨
報償責任の原理
3 要件
(1) 「或事業の為に他人を使用」していること
(a) 事業
非営利的なものでもよい
(b) 他人を使用すること
i 「使用」の意義
ii 使用関係の具体例
事実上の被用者との間にでも使用関係がある
(2) 「事業の執行に付き」不法行為を行ったこと
(b) 使用者の事業の範囲
(c) 被用者の職務の範囲
職務の範囲内か否かは、客観的に行為の外形を標準として判断すべき
(3) その他の要件
(a) 被用者に一般不法行為の要件が備わっていること
失火責任法に関しては、被用者に重過失が必要となる
(b) 被用者の選任・監督につき相当の注意をしたこと、または、相当の注意をしても損害が生じたこと(免責事由)を、使用者が立証しないこと(715条1項但書)
4 効果
(1) 損害賠償
使用者と被用者の債務は、不真正連帯債務の関係に立つ
(2) 求償権
求償権の行使の制限が認められる(判例)
=諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度
5 使用者責任の関連問題−企業責任−
6 注文者の責任(716条)
請負人の行為に対して注文者は原則として責任を負わない