3-5-4-3 工作物責任
1 定義
占有者→中間責任(防止措置において過失のあることを要件として、その過失の挙証責任を転換している)
所有者→完全な無過失責任(なんらの免責事由を認めていない)
2 趣旨
危険責任
3 要件
(1) 土地の工作物によること
「土地の工作物」…土地に接着して人工的につくり出されたあらゆる設備
(2) 土地の工作物の瑕疵・保存の瑕疵によること
「工作物の瑕疵」…その種の工作物として通常備えるべき安全な性状を欠いていること
(3) 事実的因果関係のあること(「因りて」)
事実的因果関係が要求される
しかし、全く予想外の強風・豪雨等、不可抗力によって工作物が破壊され、それにより損害が生じたときは、工作物に瑕疵がなくても損害が生じるほどのものであれば、因果関係がなく、工作物責任は生じない
(4) 占有者に免責事由の立証のないこと
4 効果
(1) 賠償義務者
(a) 占有者
第1次的には占有者
第2次的に所有者
(b) 所有者
(2) 求償関係(717条3項)
5 竹木への適用(717条2項、3項)