3-5-4-4 共同不法行為
1 定義
生じた損害全額について連帯して責任を負う(719条)
2 趣旨
3 狭義の共同不法行為(719条1項前段)
(1) 定義
(2) 要件
(a) 各人の行為が独立して不法行為の要件を備えていること
i 各人の行為が独立の行為であること
ii 各人の行為に故意・過失、違法性、責任能力、因果関係などが、存在すること
各人の行為と損害とがすべて因果関係で結びついていなければならない(判例)
(b) 各行為者の間に共同関係があること
客観的に関連共同していればよい(判例)
4 加害者不明の共同不法行為(719条1項後段)
(1) 定義
(2) 趣旨
(3) 要件
5 教唆及び幇助(719条2項)
6 共同不法行為の効果
(1) 責任の連帯性
不真正連帯債務
(2) 賠償の範囲
(3) 求償関係
債務者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償債務を免除した場合
連帯債務における免除の絶対的効力を定めた437条の規定は適用されない
しかし、被害者が、共同不法行為者の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、その者に対しても残債務の免除の効力が及ぶ