第1章 憲法と立憲主義(p3〜)

I 国家と法(p3)

国家の3要素…@領土、A人、B権力


II 憲法の意味(p4〜)

1 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法(p4〜)

(一) 形式的意味

(二) 実質的意味

(1) 固有の意味

(2) 立憲的意味

立憲的意味の憲法…国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法


2 立憲的憲法の特色(p5〜)

(一) 淵源
根本法の観念→近代自然法ないし自然権の思想


(二) 形式と性質

(1) 成文憲法

(2) 硬性憲法


III 憲法の分類(p7〜)

1 伝統的な分類

(一) 憲法の形式・性質・制定主体による分類

@ 形式→成典・不成典
A 性質→硬性・軟性
B 制定主体→欽定憲法・民定憲法・協約憲法


(二) 国家形態による分類


2 機能的な分類(p9)


IV 憲法規範の特質(p9〜)

1 自由の基礎法(p10)

根本規範


2 制限規範(p10〜)


3 最高法規(p11〜)

硬性憲法(96条)→形式的最高法規性(98条)
自由の基礎法→実質的最高法規性(97条)


V 立憲主義と現代国家−−法の支配(p13〜)

1 法の支配(p13〜)

法の支配…専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理

法の支配の原理は、英米法の根幹として発展した
※戦前のドイツ…法治主義、法治国家

法の支配の内容
@ 憲法の最高法規性の観念(第10章)
A 権力によって侵されない個人の人権(第3章)
B 法の内容・手続の公正を要求する適正手続(31条)
C 権力の恣意的行使をコントロ−ルする裁判所の役割に対する尊重(第6章)


2 「法の支配」と「法治国家」(p14〜)

法によって権力を制限しようとする点においては同じ意図を有する
実質的法治主義は法の支配の原理とほぼ同じ意味をもつ概念


(一) 民主的な立法過程のとの関係

「法の支配」→民主主義と結合
「法治国家」→いかなる政治体制とも結合しうる形式的な観念


(二) 「法」の意味

「法の支配」→内容が合理的でなければならない(人権の観念とも固く結びつく)
「法治国家」→内容とは関係のない形式的な法律(議会の制定する法律の中味の合理性は問題とされない)


3 立憲主義の展開(p15〜)

立憲主義…憲法に基づいて政治を行おうとする考え方
@国民主権、A人権保障、B権力分立(byモンテスキュー)
(平和主義は無視されたのではなく、当然のこととして規定されなかったに過ぎない)


(一) 自由国家の時代


(二) 社会国家の時代


4 立憲主義の現代的意義(p16〜)

現代立憲主義の特徴
@積極国家化
A行政国家現象
B議会制の修復・維持


(一) 立憲主義と社会国家


(二) 立憲主義と民主主義



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