第4章 平和主義の原理

I 憲法9条成立の経緯

1 平和主義の起源


2 平和主義の意図


II 戦争の放棄

1 戦争の放棄の内容

(一) 戦争の意味


(二) 9条1項の意味


2 自衛戦争の放棄

(一) 9条2項の意味


(二) 自衛戦争合憲説の問題点


III 戦力の不保持(p59〜)

1 自衛権の意味(p59〜)

自衛権…外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために必要な一定の実力を行使する権利

自衛権を発動するための要件
@必要性の要件
A違法性の要件
B均衡性の要件

自衛権は、独立国家であれば当然有する権利

*集団的自衛権は、日本国憲法の下では認められない


2 戦力の意味(p60〜)

「戦力」…軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊

政府解釈
自衛のための必要最小限度の実力は、憲法で保持することを禁じられている「戦力」にあたらない


3 自衛力・自衛権の限界(p63〜)

判例[173]恵庭事件
■事実の概要
北海道恵庭町にある自衛隊演習場付近において、自衛隊の演習騒音に悩まされた被告人が、自衛隊の基地内の演習用電話線を切断して、自衛隊法121条の防衛用器物損壊罪違反で起訴された
■判旨
121条にいう「その他の防衛の用に供する物」は、「武器、弾薬、航空機」という「例示物件」と「同列に評価しうる程度の密接かつ高度な類似性のみとめられる物件を指称する」が、被告人の切断した電信線はそれに該当しない→被告人は無罪
→自衛隊の合憲性については、無罪の結論が出た以上は憲法判断に立ち入るべきではないとして、憲法判断を回避した

判例[174][175]長沼事件

判例[176]百里基地事件
■事案
茨城県百里航空自衛隊基地の建設に際し、用地の売買契約をめぐって国および2人の私人との間で起こった紛争。
■判決の概要
国が私人と対等の立場で締結する私法上の契約は、その成立の経緯および内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法9条の直接適用を受けず、私法の適用を受けるにすぎない。
そして、憲法9条は私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によって相対化され、民法90条にいう「公ノ秩序」の内容の一部を形成するが、本件売買契約が締結された昭和33年当時、私法的な価値秩序のもとにおいては、自衛隊のために国と私人との間で、売買契約その他の私法上の契約を締結することは、社会的に許容できない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立していたということはできない。

国連平和維持活動


IV 交戦権の否認(p66)


V 安保体制(p66〜)

1 安保条約の内容(p67)


2 安保条約の問題点(p67〜)


3 駐留軍の合憲性

判例[172]砂川事件



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