第11章 人身の自由(p221〜)
I 基本原則(p221〜)
1 奴隷的拘束からの自由(p221〜)
2 適正手続(p222〜)
(一) 憲法31条の意義
手続が法律で定められる
@法律で定められた手続が適正でなければならない
A実体もまた法律で定められなければならない
B法律で定められた実体規定も適正でなければならない
(二) 告知と聴聞
公権力が国民に刑罰その他の不利益を科す場合には、当事者にあらかじめその内容を告知し、当事者に弁解と防禦の機会を与えられなければならない
判例[115]第三者所有物没収事件
■事案の概要
貨物の密輸を企てた被告人が有罪判決を受けた際に、その付加刑として、密輸にかかる貨物の没収判決を受けたが、この貨物には被告人以外の第三者の所有する貨物がまじっていた。そこで、被告人が、所有者たる第三者に事前に財産権擁護の機会を与えないで没収することは違憲であると主張した事件。
■判旨
(第三者の権利侵害を援用する違憲の主張に適格性を認めて、)所有物を没収せられる第三者についても、告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要である
→その機会を与えないでした没収判決は憲法31条、29条に違反する
(三) 31条と行政手続
判例[118]成田新法事件
■事案の概要
多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供され又は供されるおそれがある工作物の使用を運輸大臣が禁止することができる旨を定める特別立法(いわゆる成田新法)が制定された
■判旨
事前の告知、弁解、防禦の機会を与えるかどうかは、
@行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、
A行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を
総合較量して決定され、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない
判例[122]川崎民商事件
II 被疑者の権利(p225〜)
1 不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由(p225〜)
2 住居等の不可侵(p227〜)
III 被告人の権利(p228〜)
1 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利(p228〜)
2 証人審問権・喚問権(p229〜)
3 弁護人依頼権(p230)
4 自己負罪の拒否(p230〜)
5 自白(p231〜)
6 事後法と「二重の危険」の禁止(p232〜)
7 残虐刑の禁止(p233)
上へ