第7節 捜査の終結
1 警察捜査の終結
(1) 微罪処分
微罪処分とは
検察官の指定した事件について、司法警察職員が、検察官に送致することなく、月1回一括の報告で済ませる制度(246条但書)
(2) 検察官送致
例外的に検察官へ事件が送致されない場合
・微罪処分(246条但書)
・少年法41条
2 検察捜査の終結
3 起訴後の捜査
(1) 総説
(2) 被告人の取調べ
捜査官が起訴後に当該公訴事実について勾留中の被告人を取り調べることは許されるか
197条1項本文は任意捜査については何ら制限をしていないから、任意の処分である以上許される
(被疑者取調べを任意処分と解し、被告人の取調べも同様に解する)
被告人の余罪被疑事件の取調べは許されるか
任意処分たる被告人取調べを全面肯定するのであれば、被疑事実に対する被告人の取調べも任意処分として行える
余罪捜査を理由とする接見指定
@余罪で逮捕・勾留されていない場合
→接見指定権を行使しえない
A余罪で逮捕・勾留されている場合
→被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、接見指定権を行使しうる
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