第3章 公訴(p129〜)

第1節 公訴総説(p129〜)

1 公訴の原則(p129〜)

公訴…特定の刑事事件につき裁判所の審判を求める意思表示


(1) 国家訴追主義

国家訴追主義(247条)…公訴は、検察官がこれをおこなうこと(起訴独占主義)
趣旨;全国一律の基準による公平な訴追権の行使が期待できる
問題;被害者や市民の法感情と遊離した訴追権の行使がなされる危険


(2) 起訴便宜主義

(イ) 意義

起訴法定主義…犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっている場合に、必ず訴追すべきだとすること

起訴便宜主義(248条)…犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっているが訴追の必要がないときに、検察官の裁量により不起訴とすることを認めること

起訴便宜主義の趣旨
@被疑者に対する刑事政策的考慮をはたらかせることができる
A被害者その他市民の意思を考慮することができる
B訴訟経済的配慮をはたらかせることができる


(ロ) 起訴猶予の基準


(ハ) 起訴変更主義

起訴変更主義(257条)…公訴の取消しを認める原則


2 検察官とその権限(p134〜)

(1) 検察官

検察官…検察権を行使する主体

検察官制度の特色
・独任制の官庁
・検察官一体の原則


(2) 検察官の権限

検察官の権限
@捜査権限(検察官法6条1項、法191条1項)
A公訴提起の権限(検察官法4条、法247条)

検察官論
@公判専従論
A検察官の客観義務、検察官の準司法官論
問題;検察官への権限集中を正当化するとすれば、あるべき刑事司法の形態からは遠ざかる


3 公訴における被害者の地位(p136〜)



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