第2節 検察官の事件処理(p137〜)

1 総説(p137〜)

(1) 検察官の事件処理

(イ) 事件処理の概要

検察官の事件処理の分類
@終局処分
A中間処分(事件を他の管轄に移送する処分および犯人不明等から長期にわたり捜査が進行しないときに手続を中止する処分)

狭義の不起訴処分…事件処理の段階で、事件が罪とならないこと、犯罪の証明がないこと(336条参照)または訴訟条件が欠けていること(337条、338条、339条参照)が判明している場合におこなう処分


(ロ) 事件処理の現状


(ハ) 不起訴処分

q 不起訴処分の効果?
 反対説 一事不再理の効果は生じない(判例) ∵不起訴処分は裁判所の裁判ではない
a 不起訴処分の場合にも340条を準用する


(2) 訴追裁量権

訴追裁量権の適正な行使を担保する制度
@事件処理手続の公開
A事後的にチェックするシステム
※公開性の問題が、チェック・システムを機能させるための前提


(イ) 事件処理手続の公開性


(ロ) 事件処理手続への関与

(a) 事件処理手続への被疑者関与

被疑者に情報を提供する理由
・被疑者の不安を除去する
・自己の事件の処理に主体的に関与させる


(b) 事件処理手続への市民の関与

・検察審査会
・準起訴手続
※とりわけ事件の被害者が、事件処理手続の監視役を務める


2 不起訴処分の審査(p142〜)

(1) 総説

公訴を提起しない裁量権
     ↓
不起訴処分のチェック・システム
@事件処理手続の公開(260条、261条)
A検察審査会制度
B準起訴手続(262条)


(2) 検察審査会

検察審査会…公訴権の実行に関し民意を反映せしめる制度
問題;検察審査会の議決は、検察官を拘束するものではない


(3) 準起訴手続

準起訴手続とは…いわゆる人権蹂躙事件(公務員による犯罪)について検察官が不起訴処分をしたときは、犯罪の告訴人等は裁判所に直接事件を審判に付することを請求することができること(262条)
※起訴独占主義の唯一の例外



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