第4節 訴訟行為(p162〜)

1 総説(p162〜)

(1) 訴訟行為の意義

訴訟行為…訴訟手続を構成する個々の行為で訴訟法上の効果を生じるもの


(2) 訴訟行為の種類


(3) 訴訟行為の要件

被告人が心神喪失の状態にあるときは訴訟能力がないので、原則として公判手続を停止しなければならない(314条1項)
q 訴訟能力の意義?
a 一定の訴訟行為をなすに当たり、その行為の意義を理解し、自己の権利を守る能力(判例)

q 314条1項は上訴審にも準用されるか?
a 肯定(判例)
∵被告人は、たとえ出廷しなくとも弁護人とのコミュニケーションを通じて自己の権利を防御する必要がある


2 訴訟行為の評価(p166〜)

(1) 訴訟行為の評価

公訴提起に理由があれば有罪判決がなされ、理由がなければ無罪判決がなされる


(2) 訴訟行為の瑕疵の治癒

(イ) 補正・追完

補正…訴訟行為の方式に不備があるときに、後にその不備を補充する場合

追完…本来であれば先行行為を前提として後行行為がおこなわれるべきところ、先行行為なくして後行行為がおこなわれた場合に、後に先行行為をおこなって瑕疵を治癒して後行行為を有効とする場合
※瑕疵が重大な場合は追完はできない

q はじめから親告罪につき告訴なくして起訴された場合に告訴の追完を認めるか?
a 否定(判例)
∵訴因が親告罪であるにもかかわらず告訴なくして起訴した瑕疵は重大であり、公訴棄却とすることによって起訴の無効を明らかにしておく必要がある


(ロ) 責問権の放棄



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