第4章 公判(p185〜)
第1節 公判総論(p185〜)
1 総説(p185)
2 裁判所・裁判官(p185〜)
(1) 裁判所
裁判所の管轄…特定の裁判所が特定の事件について裁判をなすことができる裁判上の権限
管轄の種類
@法定管轄
・事物管轄
・土地管轄
・審級管轄
A裁定管轄
簡易裁判所は、罰金以下の刑にあたる罪および選択刑として罰金が定められている罪のほか、窃盗罪・横領罪など一定の罪について事物管轄を有する(裁判所法33条1項2号)
(2) 裁判官
「公平な裁判所」(憲法37条1項)…その組織や構成からみて、偏ぱな裁判をするおそれのない裁判所
趣旨;司法制度一般に対する国民の信頼を確保、刑事被告人の人権保障
公平な裁判所を担保する制度
@直接的担保
・裁判官の除斥・忌避・回避の制度(20条、21条、規則13条)
・司法権の独立の保障(憲法76条3項)
・裁判官の身分の保障(憲法78条)
・裁判の公開の保障(憲法37条1項、82条)
・起訴状一本主義(256条6項)
A間接的担保
・訴因制度(256条3項、312条)
・当事者主義の公判手続
除斥…裁判官が、法律上、当然にその職務から脱退させられること(20条)
忌避…裁判官が職務をおこなうことを訴訟関係人が拒むこと(21条1項)
回避…裁判官自身がその職務をおこなうことを拒むこと(規則13条)
3 被告人・弁護人(p192〜)
(1) 被告人
被告人…公訴を提起された者
被疑者…犯罪の嫌疑を受け、捜査機関による捜査の対象とされているが、いまだ公訴を提起されていない者
(2) 弁護人
弁護人…刑事訴訟につき選任されてもっぱら被疑者・被告人のために弁護をなすことを任務とする者
私選弁護人と国選弁護人の権限に違いはない
(イ) 私選弁護人と国選弁護人
国選弁護は被疑者にも認められるか
認められていない
国選弁護の類型
@請求による場合(36条 憲法の要請に基づくもの(憲法37条3項)、被告人が貧困その他の事由で弁護人を選任できない場合に、被告人の請求により裁判所が弁護人を付する制度)
A職権による場合(37条 被告人が未成年であるときや年齢70 歳以上である場合など、必要と認めるときには、被告人の意思いかんにかかわらず、裁判所が裁量により国選弁護人を付する制度)
B必要的弁護事件の場合(289条 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件の場合には、弁護人なしには審理できない制度)
裁判所による国選弁護人の選任行為の法的性質
裁判長又は裁判所の弁護人を付する決定に基づき、裁判長が行う単独の意思表示たる命令(裁判説)
国選弁護人と被告人との間の信頼関係が失われたような場合に、国選弁護人は辞任し得るか
裁判所が正当な理由があると認めて解任しない限り、弁護人はその地位にとどまらざるを得ない
必要的弁護制度(289条)の例外
@裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわらず、
A被告人が弁護人の出頭を妨げるなど、弁護人が在廷しての公判審理ができない事態を生じさせ、かつ
Bその事態を解消することが極めて困難な場合
∵必要的弁護制度は、公判審理の適正を期し、刑罰権の公正な行使を確保するための制度でもあるから、被告人による公判審理の著しい妨害がある場合には、被告人は必要的弁護制度による保護を受ける資格を失う
(ロ) 弁護人の任務と権限
本人の明示の意思に反しても、弁護人が独自に行える行為
@勾留理由開示請求(82条2項)
A勾留取消し・保釈の請求(87条、88条、91条)
B証拠保全の請求(179条)
C証拠調請求(298条)
D証拠調べ、裁判長の処分に対する異議申立て(309条)等
4 公判における被害者の地位
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