第4節 公判の準備手続 1 被告人等の出頭確保 (1) 出頭確保 召喚とは 特定の者に対し一定の日時に一定の場所に出頭を命ずる強制処分 勾引とは 被告人、証人、身体検査の被検者等を一定の場所に引致する強制処分 勾留とは 被告人について、逃亡及び罪証隠滅を防止するために認められた身体拘束処分 勾留の執行を停止して被告人の拘禁を解く制度 ・保釈 ・勾留の執行停止 (2) 保釈 保釈とは 保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解く裁判とその執行 保釈の種類 @権利保釈(89条) A裁量保釈(90条) B義務的保釈(91条) 保釈許否の判断に当たって、その一資料として勾留状の発せられていない余罪公訴事実をも考慮できるか 事件単位の原則から余罪を考慮することはできない もっとも、当該事実についての逃亡のおそれを生ぜしめる一資料として余罪をしん酌することは許される 2 第一回公判期日前の準備手続 (1) 当事者の事前準備 当事者の事前準備に関する条文 @当事者の準備(刑事訴訟規則178条の2、6〜8、11) A当事者の準備を促進するための裁判所の措置(刑事訴訟規則178条の3〜5、9、10) (2) 裁判所の事前準備 裁判所の事前準備には、いかなるものがあるか @事件の配付 A起訴状謄本の被告人への送達(271条1項、刑事訴訟規則176条1項) B被告人への弁護人選任権の告知(272条、刑事訴訟規則177条) C公判期日の指定(273条) 3 第一回公判期日後の準備手続 (1) 裁判所の準備手続 (2) 証拠の収集保全 4 証拠開示 証拠開示とは 当事者が手持ちの証拠について、相手方にその内容を明らかにすること ※特に被告人に対する検察官側の証拠について問題となる (1) 問題の所在 (2) 証拠開示の必要性 証拠開示を認める必要性 @当事者主義といっても、検察官と被告人側の証拠収集能力には大きな落差がある A迅速で十分な反証活動が可能となり、真実発見に資する (3) 証拠開示命令 具体的にどのような手続によってなされるべきか 裁判長の訴訟指揮権(294 条)に基づき、検察官に対してその所持する証拠を被告人側に開示するように命ずることができる ∵裁判所は、適切な裁量により公正な訴訟指揮を行うべき権限と職責を有する 証拠開示の認められる時期・範囲 @証拠調の段階に入った後 A弁護人から、具体的必要性を示して、一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合、 B事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類及び内容、閲覧の時期、程度及び方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防御のため特に重要であり、かつ Cこれにより罪証隠滅、証人威迫等弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるとき



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