第2節 証拠調べ手続(p284〜)
1 総説(p284)
2 証拠調べの実施(p284〜)
(1) 証人尋問
(イ) 総説
証人…自己の経験にもとづいて知りえた事実を、裁判所に対して供述する、訴訟の第三者
(ロ) 証人の地位
(a) 証人適格
証人適格…証人となりうる資格
訴訟関係人には証人資格はない
q 被告人の証人適格?
a 否定
∵黙秘権侵害の疑いがある
∵現行法は、被告人からの供述採取につき被告人質問の制度を採用しており、証人尋問は予定していない
(b) 証人の義務
(c) 証人の権利
q 新聞記者の取材源にも拒否権(149条)が及びうるか?
a 否定
∵149条の業種は制限列挙
(ハ) 証人尋問の方法
(a) 証人尋問の方法
証人の住所を明らかにすることによって証人に危害が加えられるおそれがある場合
裁判長は、証人等の住居、勤務先等についての尋問を制限することができる(295条2項)
∵証人保護
(b) 交互尋問
誘導尋問…質問の中に質問者の望む答えが暗示されている質問
(c) 公判期日外の証人尋問
(d) 被害者証人等の尋問
・お礼参りのおそれがある場合
・第二次被害を生じさせるおそれがある場合
→被害者証人の保護の要請(←→真実発見の要請、被告人の反対尋問権の保障)
法改正以前の対策
@被告人を退廷させる(304条の2)
A傍聴人を退廷させる(規則202条)
B審理を非公開とする(裁判所法70条)
C公判期日外の証人尋問(281条)
2000年5月の法改正による対策
@ビデオリンク方式による証人尋問(157条の4第1項柱書)
A証人と被告人や傍聴人との間に衝立を置くなどの遮へい措置をとる(157条の3)
B証人付添人(157条の2)
(2) 鑑定人・通訳人等の尋問
(3) 証拠書類の取調べ
(4) 証拠物の取調べ
(5) 被告人質問
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