第7章 救済手続(p380〜)
第1節 上訴(p380〜)
1 上訴一般(p380〜)
(1) 上訴の意義
上訴…未確定の裁判につき、上級裁判所の審判による救済を求める不服申立ての制度
(2) 上訴の要件と手続
(3) 不利益変更禁止の原則
(4) 破棄判決の拘束力
2 控訴(p382〜)
(1) 控訴の意義と控訴審の構造
q 控訴審の審判対象?
a 申立理由対象説(当事者の控訴申立理由を審査対象とする)
∵上訴審の主たる目的は、法令解釈の統一というよりも、当事者の不服申立てに対する救済と考えるべき
q 控訴審の職権調査(392条2項)?
a 被告人の申立てを後見する方向での職権調査がなされるべき
∵第一審における当事者主義と職権主義との関係は、控訴審においても同様に考えられるべき
cf. 科刑上一罪の一部無罪の部分につき、検察官から控訴の申立てがなければ、右の無罪部分は当事者間においては攻防の対象からはずされたものとして控訴審の審判対象とはなりえない(新島ミサイル事件判例)
(2) 控訴理由
(3) 控訴手続と控訴審の裁判
問題1
3 上告(p387〜)
(1) 上告の意義
(2) 上告理由
(3) 上告手続と上告審の裁判
4 抗告(p390〜)
(1) 抗告の意義
(2) 一般抗告
(3) 特別抗告
(4) 準抗告
・裁判官の命令に対する不服申立て(429条)
・検察官、検察事務官、司法警察職員のした処分に対する不服申立て(430条)
第2節 非常手続(p391〜)
1 総説(p391)
2 再審(p391〜)
(1) 再審の意義
再審…事実認定の不当を理由として確定判決に対してなす非常救済手続
(2) 再審理由
q 証拠の新規性(「あらたに」 435条6号)とはだれについていうのか?
a 裁判所
∵再審は事実誤認から被告人を救済する制度
→身代わり犯人からの再審請求も許容される
q 証拠の明白性(「明らかな」 435条6号)の程度?
a 確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠(白鳥事件)
∵「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される
q 明白性の判断方法?
a 総合評価説(当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断される)(白鳥事件)
(3) 再審手続
問題2
3 非常上告(p395〜)
(1) 非常上告
(2) 非常上告の理由
(3) 非常上告の審判
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