女性天皇が存在しないのは、男女差別!?![]()
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第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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◇結論◇
皇室典範で皇位継承を男系の男子のみに限定することは、日本国憲法の精神である「平等」に反している!
それを踏まえたうえで、なお男女差別かどうか、という視点から見ていきますと、
私は女性差別になると思います。
男子だけに皇位継承権を与える考えは、明治憲法の
「万世一系(永遠に同一の系統が続くこと)」と思想からだといわれているそうです。
明治時代というのは、国民一人一人の権利は、まだまだ叫ばれておらず、男尊女卑の考え方が当然でした。
また、明治憲法の中では、女性は政治から排除されていました。
その時の考え方が、現在の日本国憲法に入っているのです。
それでは現在の法体制において、男女差別は法律によって罰することができるのでしょうか。
答えは…できます!
私が調べた法律の中で、最も説得力があると思われる法律は
男女共同参画社会基本法 (平成十一年六月二十三日法律第七十八号)
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このホームページを作成するにあたって使用した本に、興味深い資料が載っていたのでご紹介します。
各国憲法の制定年(〜1940年代)と改正の実際
| 国名 | 制定年 | 改正の実際 |
| アメリカ | 1787年 | 1922年までに18回、27か条の追補 |
| ノルウェー | 1814年 | 1995年までに139回、256か条改正 |
| ベルギー | 1831年 | 1993年に大改正、その後、2002年まで毎年改正 |
| ルクセンブルク | 1868年 | 2000年までに17回改正 |
| オーストラリア | 1901年 | 1988年までに8回改正 |
| メキシコ | 1917年 | 1997年までに96回改正 |
| オーストリア | 1920年 | 1996年から2000年だけで12回改正 |
| リヒテンシュタイン | 1921年 | 1999年までに24回改正 |
| ラトビア | 1922年 | 1993年に復活、98年に改正 |
| レバノン | 1926年 | 1995年までに6回改正 |
| アイルランド | 1937年 | 2001年までに22回改正 |
| アイスランド | 1944年 | 1995年までに6回改正 |
| インドネシア | 1945年 | 1959年に復活、2000年、2002年に改正 |
| 日本 | 1946年 | 無改正 |
| 中華民国 | 1947年 | 2000年までに6回改正 |
| イタリア | 1947年 | 2001年までに12回改正 |
| ドイツ | 1949年 | 2002年までに51回改正 |
| コスタリカ | 1949年 | 1982年から99年だけで13回改正 |
| インド | 1949年 | 2000年までに78回改正 |
| フランス | 1958年 | 2000年までに15回改正 |