第3章 分会および連絡会

第7条 分会および連絡会は本会の基本構成自治単位であり、組合員は必ず分会または連絡会のいずれか一方に、所属する。

第8条 分会は各学科別にまたは事務局の部ごとに設げることができる。ただし教養課程にあっては、人文・社会・保体系と自然科学系に分けることができる。また図書館も分会を設けることができる。

第9条 各学科において技術職にあるものないしは、事務局において現業職にあるものは、それぞれ連絡会を設けることができる。

第10条 前条の者が分会・連絡会のいずれを選ぶかは本人の申し出による。

第11条 分会・連絡会の新設は執行委員会の承認を必要とするが分離・併合は関係分会・連絡会が承認すればよい。

第12条 組合員が所属学科・部局の変更を生じた際には、所属分会または、連絡会を変更することができる。

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第4章