第4章・第1節 大会
第16条 大会は組合の最高決議機関であって、全組合員をもって構成し、構成員の2分の1以上の出席で成立する。ただし1人1通の委任状を認めるが議決に委任状は含まない。
第17条 大会は次の事を審議、決定する。
1.規約の制定および変更に関すること。
2.四役の選任および解任に関すること。
3.予算の決定および決算の承認に関すること。
4.運動方針に関すること。
5.労働協約の締結・改訂・破棄に関すること。
6.他団体への加入・脱退に関すること。
7.争議行為に関すること。
8.本組合の解散。
9.執行委員の緊急処理事項の承認。
10.組合員の処分の承認。
11.その他目的達成のために必要な重要事項。
第18条 大会は年1回開催する。ただし執行委員会が必要と認めたときは、組合員に議題・開催日を周知のうえで開催できる。また組合員の5分の1以上の要求のあった場合はできるだけ速やかに開催しなければならない。
1.議長はその都度大会で選出する。
2.前条第1項・第2項・第7項に関しては組合員の無記名投票による過半数の賛成を必要とする。
3.前条第8項に関しては全組合員の4分の3以上の賛成を必要とする。