第4章・第2節 代議員会

第19条 代議員会は大会の代議機関であって、各分会および連絡会より選出された代議員をもって構成する。

第20条 代議員会の権限は次の通りとする。
1.大会から附議された事項および第17条の第1項・第2項・第7項・第8項をのぞく事項の審議・決定。
2.その他本組合の目的達成のために必要な緊急事項の膏議決定。
3.第1項・第2項の決定事項は次期大会において承認を受ける。

第21条 代議員会は執行委員長の要請により開催する。
1.代議員会の議長・書記は代議員の互選による。

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