第4章・第3節 執行委員会
第22条 執行委員会は本組合の執行機関であって、委員長、副委員長、書記長、書記次長、財政部長ならびに執行委員をもって構成する。
第23条 執行委員会の権限は次の通りとする。
1.大会および代議員会の決定事項の執行
2.大会および代議員会の開催
3.各種議案の制作および企画
4.予算案の作成および決算の報告
5.その他緊急事項の処理
第24条 執行委員会は毎月1回定例委員会を開くほか必要に応じて臨時に開催する。なお執行委員会の議長は委員長がこれを行なう。
第25条 執行委員会には必要に応じて、情宣、法律対策、教育、文化厚生、組織などの各部を麗くことができる。