第4章 機関

第13条 本組合には次の機関をおく。
1.大会  2.代議員会  3.執行委員会  4.その他必要な機関

第14条 本組合の各会議においては、委任状を認めない。

第15条 本組合の各会議の議決は原則として、出席者の過半数を以て決する。ただし可否同数の場合は議長がこれを決する。

第1節 大会
第2節 代議員会
第3節 執行委員会

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第5章