第4章 機関 第13条 本組合には次の機関をおく。 1.大会 2.代議員会 3.執行委員会 4.その他必要な機関 第14条 本組合の各会議においては、委任状を認めない。 第15条 本組合の各会議の議決は原則として、出席者の過半数を以て決する。ただし可否同数の場合は議長がこれを決する。
第1節 大会 第2節 代議員会 第3節 執行委員会
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