第5章 役員
第26条 本会の運営のために次の役員をおく。
1.四役として、委員長、副委員長、書記長、書記次長各1名および財政部長
2.執行委員
3.代議員
4.会計監査員
第27条 四役の選出は別に定める細則により選出された役員選考委員により、選考委員会を構成し候補者名簿を作成して、大会において決定する。
第28条 財政部長は組合員の中より四役が選出する。
第29条 執行委員は各分会および連絡会により次ぎに従って選出される。
1.分会または連絡会の構成員数 5名未満に対し 1名
2.分会または連絡会の構成員数 10名未満に対し 2名
3.分会または連絡会の構成員数 20名未満に対し 3名
4.分会または連絡会の構成員数 20名以上に対し 4名
第30条 代議員は各分会および連絡会によって次ぎに従って選出される。
1.分会または連絡会の構成員数 5名までごとに 1名
第31条 会計監査は代議員会により2名選出される。
第32条 執行委員会は必要な委員会を構成組織する。
第33条 役員の任期は次の通りとする。
1.四役および財政部長は定期大会から次期大会までとし重任を妨げない。執行委員、代議員も同じとする。
2.分会、連絡会において第29条、第30条にもとずく役員の選出事由が生じたときは次期大会までの任期として補充する事ができる。
3.分会、連絡会において第29条、第30条にもとずく役員の減を生じたときでも、次期大会まで任期は継続する。