第6章 財政
第34条 本組合の収入は組合費、寄付金、並びにその他の収入とする。組合費の納入は組合員の義務であって、組合費はその年の4月の給料の0.6%をめどとする。なお徴収方法については別に定める。
第35条 臨時組合費は大会または代議員会の議決を経て徴収するごとが出来る。
第36条 本組合の予算並びに決算は組合員に公開されねばならない。
第37条 本組合の会計年度は組合大会から次期組合大会までとする。
第38条 闘争基金、積立金については、臨時組合費に準ずる。
第39条 組合費およびその他の納入金は、いかなる場合においても返却しない。但し、組合が解散したときはこの限りではない。