第7章 加入・脱退・処分
第40条 加入する者は「加入申込書」を提出し、分会・連絡会の承認をうる。ただし新たに分会・連絡会を構成しようとする場合には、執行委員会がこれに代わる。
第41条 〔脱退〕「理由書」を委員長に提出し、執行委員会の指定する組織に於て承認を得なければならない。脱退にともない特別の定めのある債権以外は放棄したものとする。
第42条 〔処分〕 大会または代議員会の決議により処分される。ただし代議員の決定は次期大会の承認を得なければならない。
第43条 前条の処分については、本人に十分弁明の機会を与えたうえで行う。処分について不服の場合は代議員会に再審の請求が出来るものとし、代議員会は速やかに開かれねばならない。