地学愛好会規約
施行1975年4月1日
改正1989年4月1日 1990年4月1日 2002年9月23日
※HTML転載にあたり、一部括弧を付し、また規約内の算用数字を一部漢数字に改めた旨、ここに表する。
【前文】
本会は自主的な活動によって天文を中心とした地学の分野における知識を深めるとともに会員相互の交流を通じて会員の人間性を高め、文化の向上発展を図ることを目的としてこの規約を定める。
【第一章 総則】
第1条
本会は、地学愛好会と称す。
第2条
地学愛好会会員(以後「会員」という)は次の二種とする。
1. 正会員
2. 準会員
第3条
(1)正会員は中央大学の各学部の学生、及び大学院の学生とする。
(2)正会員に該当しないものは準会員として入会を認め、学友会の補助を受けられないことを原則として、活動を共にする。
また、以下に示す「全会員」は、準会員も含むものとする。
第4条
入会希望者は、その旨を表示した後、二ヵ月後までに入会届の提出、及び年会費の納入をもって本会に入会するものとする。
但し入会希望者が正会員の資格を有する場合は、入会するまでの期間も学友会の補助を受けられるものとする。
【第二章 組織】
<第一節 会長・副会長>
第5条
(1)本会に会長を(一名)おく。
(2)会長は第三章第一節の会員総会において選ばれる。
(3)会長は正会員でなければならない。
(4)会長の選出において候補者の学年及び学部はその妨げとしない。
(5)会長は会務を総理し、会の円滑な運営、及び会員の相互親睦を図る義務を有する。
(6)会長の任期は一年とし、毎年白門祭最終日の翌日に始まり、翌年白門祭の最終日に終わる。但し、再任は妨げない。
第6条
(1)本会に副会長(一名)をおく。
(2)副会長は第三章第一節の会員総会において選ばれる。
(3)副会長は正会員でなければならない。
(4)副会長の選出において候補者の学年及び学部はその妨げとしない。
(5)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。
(6)会長の任期は一年とし、毎年白門祭最終日の翌日に始まり、翌年白門祭の最終日に終わる。但し、再任は妨げない。
第7条
会長と副会長は兼任することができない。
<第二節 班長>
第8条
本会に天文班、古生物班をおく。
第9条
(1)天文班に天文班長(一名)をおく。
(2)天文班長は第三章第一節の会員総会において選ばれる。
(3)天文班長は正会員でなければならない。
(4)天文班長の選出において候補者の学年及び学部はその妨げとしない。
(5)天文班長は天文学を対象とする会の活動を統括し、観測・研究の計画を立て、結果を報告することをその主な職務とする。
(6)天文班長の任期は一年とし、毎年白門祭最終日の翌日に始まり、翌年白門祭の最終日に終わる。但し、再任は妨げない。
第10条
(1)天文班に副天文班長(一名)をおく。
(2)副天文班長は第三章第一節の会員総会において選ばれる。
(3)副天文班長の選出において候補者の学年及び学部はその妨げとしない。
(4)副天文班長は天文班長を補佐し、天文班長に事故あるときは天文班長の任務を代行する。
(5)副天文班長の任期は一年とし、毎年白門祭最終日の翌日に始まり、翌年白門祭の最終日に終わる。但し、再任は妨げない。
第11条
(1)古生物班に古生物班長(一名)をおく。
(2)古生物班長は第三章第一節の会員総会において選ばれる。
(3)古生物班長は正会員でなければならない。
(4)古生物班長の選出において候補者の学年及び学部はその妨げとしない。
(5)古生物班長は、古生物学および地質学を対象とする会の活動を統括し、調査・研究の計画を立て、結果を報告することをその主な職務とする。
(6)古生物班長の任期は一年とし、毎年白門祭最終日の翌日に始まり、翌年白門祭の最終日に終わる。但し、再任は妨げない。
第12条
(1)古生物班に副古生物班長(一名)をおく。
(2)副古生物班長は第三章第一節の会員総会において選ばれる。
(3)副古生物班長の選出において候補者の学年及び学部はその妨げとしない。
(4)副古生物班長は、古生物班長を補佐し、古生物班長に事故あるときは班長の任務を代行する。
(5)副古生物班長の任期は一年とし、毎年白門祭最終日の翌日に始まり、翌年白門祭の最終日に終わる。但し、再任は妨げない。
第13条
各班長は会長、副会長、他の班長、会計委員、会計監査委員との兼任は原則として出来ない。
<第三節 会計委員>
第14条
(1)本会に会計委員(一名)をおく。
(2)会計委員は第三章一節の会員総会において選ばれる。
(3)会計委員は正会員でなければならない。
(4)会計委員の選出において候補者の学年及び学部はその妨げとしない。
(5)会計委員は諸会計に関する事項及び預金の出納の管理を行う。総会においては必ず会計報告を行い、特に第18条1項春総会においては決算報告を行う。また必要があるときはいつでも会計報告をしなければならない。
(6)会計委員は、会長・副会長・各班長・会計監査委員と兼任はできない。
(7)会計委員の任期は一年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。但し再任は妨げない。
【第三章 機関】
<第一節 会員総会>
第15条
本会に会員総会(以後「総会」という)をおく。
第16条
(1)総会は本会の最高議決機関とする。
(2)総会は次の2種とする。
1.通常総会
2.臨時総会
第17条
(1)全会員は総会に出席する義務を有する。
(2)総会欠席者は第37条会員処分の対象とする。但し、特段の事情がある場合はこの限りではない。
(3)前項の会員処分は次回以降の総会において審議される。
第18条
(1)次の事項は総会において決議されなければならない。
1.各年度の行事予定
2.各役員および各係の選任
3.各年度の会費額
4.会計報告(決算・予算案)の承認
5.規約改正およびその他本会に関する規則・規定の創設・改正・廃止
6.会員処分
7.班増減に関する事項
8.その他全会員に関する重要事項
(2)緊急を要する事項などに関しては、執行委員会は総会を経ずに先決権をもって決することができる。但し、総会の追認を要する。
第19条
(1)会長は少なくとも毎年三回通常総会(秋総会・春総会・来年度予算編成総会)を開くことを要する。
(2)会長は必要ありと認められるときは臨時総会を開くことを要する。
(3)全会員の三分の一以上の者が会議を目的とする事項を示して総会の開催を請求したときは、会長は速やかに臨時総会を開かねばならない。
(4)会長は会議の目的とする事項、日時及び場所を全会員に確実な方法をもって示し、総会を開かねばならない。
但し、その公示は少なくとも総会の二週間前とする。
(5)会長に故意・過失なく二週間前までに前項の規定を履行できなかった場合、会長および全会員は前項但し書きの公示期間に拘束されることなく、総会を開く努力を要する。
開催が事実上不可能な場合は執行委員会の先決権に委ねる。但し、総会の追認を要する。
(6)前項において明らかに故意・過失がある場合には、副会長は総会を開くことができる。この場合第4項但し書きの規定は適用しない。
第20条
(1)総会は出席者数および委任の数の和が、正会員総数の3分の2以上に達したときに成立する。
(2)委任をする者は欠席の理由を付し、書面をもって総会に対し全権を委任しなければならない。
第21条
(1)前条1項により総会が成立した後、会長は総会の開催を宣言する。
(2)召集された総会が定足数を欠く場合には、会長は総会の不成立を宣言しなくてはならない。
第22条
(1)総会の議長は会長がこれを務める。
(2)総会の書記は書記係がこれを務める。
第23条
(1)総会においては第19条4項に基づいて、予め通知した事項に関してのみ決議することができる。
(2)決議は出席正会員数の過半数の賛成による。但し、本会規約の改正は正会員総数の過半数の賛成をもってこれを決定する。
第24条
(1)正会員の議決権は平等なものとし、総会に出席できない正会員は書面によって意見を提出することができる。
(2)準会員は総会において採決には加わることはできないが、発言権を有する。
第25条
会員は総会の許可のもとに、地学およびそれに類する分野における班を設立することができる。但しその手続きは別に定める。
<第二節 執行部>
第26条
執行部とは会長・副会長・会計・および各班長をさす。
第27条
執行部の統括下に各係を置く。
【第4章 監査】
第28条
(1)本会に会計監査委員(一名)をおく。
(2)会計監査委員は総会において選ばれる。
(3)会計監査委員は正会員でなければならない。
(4)会計監査委員の選出において候補者の学年及び学科はその妨げとしない。
(5)会計監査委員は総会に直属して会計を監査し、総会における会計報告の際、監査報告をしなければならない。また必要に応じて随時本会の会計監査を行う。
(6)会計監査委員は会長・副会長・会計委員および各班長と兼任できない。
(7)会計監査委員の任期は一年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。但し再任は妨げない。
第29条 会計監査委員は必要に応じ、物品全般にわたり、調査をすることができる。
【第5章 会計】
第30条
入会費はこれを徴収しない。
第31条
本会の経費は、会員の納入する会費及び学芸連盟から交付される補助金をもってこれに当てる。
第32条
会費の金額、徴収方法は前年度の総会で決めるものとする。
第33条
会計の施行に関しては、学友会会計施行規則に則する。
第34条
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第35条
会計年度末に余剰金があるときは、翌年度にこれを繰り越す。
第36条
(1)執行部は翌年度の収入および支出の予算書を作成し、総会に提出しなければならない。
(2)本会の決算は、総会前に会計監査委員の監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。
【第6章 補則】
第37条
(1)会員で本会規約を逸脱し、本会の秩序を乱し、著しく毀損した者、又は役職を持つ者で、その義務を著しく怠った者がある場合において、執行部役員はその処分に関して第18条1項の6に基づき、総会を開くことができる。
(2)前項の総会においては、出席正会員数の三分の二以上の賛成をもって前項の該当者を処分することができる。
(3)処分内容は第1項の総会で決めることができる。
第38条
第37条の規定により退会処分を科せられた者のなかで、全会員数の三分の二以上の署名により再入会の要求があった場合、総会において審議することができる。但し、可決には出席正会員数の三分の二以上の賛成を必要とする。
第39条
本規約は2002年9月23日に公布され、2002年9月23日から施行する。