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| 投稿者:IHM - 投稿日時:2004年04月12日 11時55分02秒 |
なんか憲法判例について話が合う人が身近にいるって楽しいですね☆
三菱樹脂事件は私人間効力について判示したといわれています。
憲法は原則一部の例外(児童酷使の禁止とか)を除いて私人に直接適用されないんですね。
ところが私人間の争いにおいて民法の一般条項(信義則や公序良俗)に憲法の考え方を組み込んで比較衡量できるとしたんですね。
いわゆる間接適用説と呼ばれるものです。
ところが、この説は私人間の侵害が社会的に許容しうる限度を越えるときにのみ適用しうると判示しました。
それゆえ、憲法論遮断型の消極的間接適用説とよばれています。
お父さんのための憲法講座でした。
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