第10章
第94条
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。(以下略)
寄宿舎生活は労働関係とは別個の私生活であり、使用者の干渉は許されないが、舎監、寮母等をおくことは、私生活の自由を侵さぬ限り、差し支えない。
事業附属寄宿舎における自治活動は寄宿労働者の私生活の自由の一部面であり、直接事業とは関係のないことであるが、事業附属寄宿舎の自治のみに専任する寮長に対して賃金を支払うか否かは当事者の自由である。
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第95条
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。(以下略)
食費、部屋代及び寝具の損料を労働者に負担させる場合には、これらの労働条件に関する事項については就業規則中に規定すること。
使用者が寄宿舎規則について事業附属寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならないのは、その作成又は変更をなす場合であって、作成の後に寄宿労働者が入れ替わって作成当時の労働者の過半数が変わっていても、改めて寄宿労働者の同意を得る必要はない。