第13章
第121条
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。(以下略)
両罰の原因たる違反行為の範囲は第10条の使用者の範囲より狭く、従業員以外の者の違反行為については事業主の責任はない。
本条の違反行為者たる資格には従業員たる身分が必要であるが、「従業者」は第10条の使用者の資格を有する者に限る。
事業主が法人である場合は、行為者たる社長を処罰するの外事業主たる法人も同法第121条第1項本文により罰金刑を科することができる。