第4章


第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。(第2項略)


常時10人に満たない労働者を使用する使用者が変形の定をした場合において、その定の周知を行わない場合においても罰則の適用はないが、何等かの方法によって関係労働者に周知させなければ「定」とは認められない。



第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が前条第1項を労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。


完全週休二日制において、ある週の休日を他の週に振り返ることは、休日の規定との関係では問題はないが、1日の休日を他の週に振り替えた場合には、当該週2日の休日があった週に8時間×6日=48時間労働させることになり、あらかじめ特定されていない週に週40時間を超えて労働させることになるので、8時間分は時間外労働となる。



第32条の4
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることが出来る。(以下略)


1年単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定において変形制を適用する時期と適用しない時期ををあらかじめ定め、適用とすることは差し支えない。



第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなくてはならない。(第2項略)


出張中の休日はその日に旅行をする等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない。



第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(以下略)


本条の協定の有効期間内に労働者又は使用者により一方的に協定破棄の申し入れをしても他方においてこれに応じないときは協定の効力には影響がない。

労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものである。

労働者の過半数は、協定成立時の効力要件であるからその過半数に満たなくなってもその効力に影響を及ぼさない。

使用者が消防法の規定により所定労働時間外に訓練を行う場合においても時間外労働として本条による協定を要する。



第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはならない。(第2項以下略)


法第8条第4号(現行別表第1第4号)の事業に従事する労働者で一昼夜交代勤務に就く者について夜間継続4時間の睡眠時間を与えた場合はそれが深夜にわたる場合であってもその時間についてこれを休憩時間とみなし深夜割増賃金を支払う必要はない。

協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合割増賃金については8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分増で差し支えない。

就業中の停電又は屋外労働における降雨降雪等により作業を一時中止して自由に休憩せしめ、送電又は天候の回復を待って作業を続開し、停電又は降雨、降雪で休憩せしめた時間だけ就業時間を繰り下げた場合、労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間以内の場合には、割増賃金の支給を要しない。

その日の特殊事情によって通常従事している職務を離れ、たまたま特殊作業や危険作業に従事する場合でも、当該作業における超過労働時間に対しては、特殊作業手当あるいは危険作業手当を本条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなくてはならない。

所定労働時間の一部又は全部が深夜である看護等の業務に従事する看護婦等に支払われる夜間看護手当は、割増賃金の基礎に算入しなくてもよい。



第38条
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。(第2項略)


本条は、派遣中の労働者に関しても適用されるので一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合には、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間を通算する。



第38条の4
事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会が設置された場合において、当該委員会がその委員の全員の合意により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところに当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務につかせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働した者とみなす。(以下略)


指針に掲げる「非本社事業場に役員が常駐していること」は、指針の非本社事業場が対象事業場に該当するか否かを判断するにあたっての材料の一つであり、非本社事業場に役員が常駐していれば全て対象事業場に該当することとなるものではなく、対象事業場に該当するか否かは、指針にいう「当該非本社事業場に、当該非本社事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定を行う権限が与えられているか否か」により判断されるものであること。

指針の「役員」とは、原則として商法上の取締役をいうものであること。いわゆる「執行役員」については、当該執行役員が実態として当該非本社事業場の属する法人・企業の業務の運営に関して商法上の取締役に準ずる権限を有するものであると判断される場合には、ここでいう「役員」として取扱われるものであること。

指針は、労働委員会の委員を始めとする対象事業場の労働関係者に向けた、いわゆる「ガイドライン」であって、それ自体が法的な拘束力をもつものではない。しかしながら、指針の中で、法第38条の4に規定する事項に関し「具体的に明らかにする事項」としてその解釈等を規定する部分に反して同条第1項の決議がなされた場合等は、法の規定自体に反することとなるものであり、その結果、企画業務型裁量労働制のみなし労働時間の効果が生じず、対象労働者として決議で定められた労働者についても法第32条ほかの労働時間に関する規定が適用されることとなり得るものであること。



第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(第2項以下略)


年次有給休暇の権利は、法定要件を充たした場合法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではない。同条第4項の「請求」とは休暇の時期を指定するという趣旨であって、労働者が時季の指定をしたときは、客観的に同項ただし書き所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしない限り、その指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働者における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。このように解するならば、年次有給休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「了承」というような観念を容れる余地はない。

他の時季に変更した場合事由消滅後能う限り速やかに休暇を与えなければならない。

20日の年次有給休暇を有する労働者を解雇する場合には、当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、使用者は当該労働者の解雇予定日をこえては時季変更権を行使できない。

年次有給休暇の権利は法115条により2年間の消滅時効にかかるが、民法147条による裁判上の請求があれば時効中断の効力が生じる。

本条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交代制の如き場合においては、一勤務を2労働日として取扱うべきである。また、交代制における2日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取り扱って差し支えない。

年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて本条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは本条違反である。

精皆勤及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取り扱いはしないようにしなければならない。

所定労働時間外に行われた争議行為は、労働義務のない時間において行われたものであるから、年次有給休暇を争議行為に利用したことにはならない。

変形労働時間制を採用している事業場における時給制労働者の変形期間中における本条の通常の賃金は各日の所定労働時間に応じて算定される。

年次有給休暇の賃金を支払うこととしながら、その支給額を基本経費に加算して運収額から差し引くという運収還元制は、実質的に年次有給休暇の賃金を支払ったことにならない。



第40条
別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業で、公衆の不便を避けるために必要なものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めとすることが出来る。


「郵便、電信又は電話の業務に従事する者」については、社会通念上僅少とみとめられる範囲の他業務を担当する者をも含む。



第41条
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。


法第41条は深夜業の規定の適用を除外していないから、法第64条の3の規定により深夜業が禁止されている女子については宿直勤務をさせることは出来ない。しかし、日直勤務については労働基準法施行規則第23条の許可をうけた場合には、女子職員に対してもさせることが出来る。

満18歳未満の者について規則23条による断続的な日直の許可は原則として行うべきではない。

宿直または日直については、常態として、ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるもので、定時的巡視、緊急の文書または電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可されるが、原則として通常の労働の継続は許可しない。宿直勤務1回についての宿直手当(深夜割増賃金を含む)又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は、原則として当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の3分の1を下回らないものであること。許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、原則として宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。

宿直勤務とは当該事業場に宿泊して行う定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生に対処するための準備等を目的とする勤務をいう。また、始業又は就業時刻に密着して行う短時間(おおむね4時間程度未満)の監視又は断続的な労働は、日直勤務としても許可すべき限りではない。

石油コンビナート等災害防止法に基づく防災組織の防災要員である機関員については、同法の趣旨にかんがみ、原則として労働基準法第41条第3号の許可をすべきでない。