第6章
第60条
第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18歳に満たない者にとっては、これを適用しない。(第2項以下略)
年少者については法第60条第1項の規定により法第32条の2から第32条の5までは適用されないので1週間に月40時間をこえて労働させることはできない。したがって1日8時間1週40時間制をとる事業にあっては同一週(日曜から土曜まで)における休日の変更はできるが、他の週に休日を変更することはできない。ただし1日6時間制のごとく1週を通算して40時間に満たない事業にあっては40時間に達するまでの時間につき法第35条第2項の適用による週休制の例外が認められる。
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第64条の2
使用者は、満18歳以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者(次条第1項に規定する妊産婦で厚生労働省令で定める者を除く)については、この限りでない。
「臨時の必要のため坑内で行われる業務」とは、臨時の必要があって一時的に坑内で行われる業務であって、通常は坑内では行われない業務をいうものであること。なお、本条は、入坑すれば人名に危険を伴うような重大な災害が坑内で発生した場合まで女性労働者を入坑させることを目的とするものでないことはいうまでもないこと。
女性則第1条第1項の業務に従事する者で入坑するものについては、坑内の設備、機械、器具、作業環境、退避の方法等について事前に安全衛生教育に努める等その安全衛生の確保に特に配慮すべきであること。
女性労働者が妊娠しているか否かについて事業主は早期に把握し、適切な対応を図ることが必要であり、そのため、事業場において女性労働者からの申出、診断書の提出等所要の手続きを定め、適切に運用されることが望ましいこと。
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第65条
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。(第2項以下略)
産前産後の休業は出産に伴う就業困難という個人的条件によって設けられているものであるから、その休業期間中にたまたまその労働者の属する労働組合によって争議行為が行われたとしても、その期間が当該労働者については産前産後の休業として取り扱われるべきことには別段の影響は無い。
6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就労している場合は、法第19条の解雇制限期間にならないが、その期間は女性労働者を解雇することのないよう指導すること。
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第66条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
時間外労働もしくは休日労働についてのみの請求、深夜業についてのみの請求又はそれぞれについての部分的な請求も認められ、使用者はその請求された範囲で妊産婦をこれらに従事させなければ足りるものであること。また、妊産婦の身体等の状況の変化等に伴い、請求内容の変更があった場合にも同様であること。
妊娠中の女性については、法第66条に基づく請求及び法第65条第3項に基づく軽易業務転換の請求のいずれか一方又は双方を行うことを妨げるものではないこと。
妊産婦のうち、法第41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、法第66条第1項及び第2項の規定は適用の余地がないが、第3項の規定は適用され、これらの者が請求した場合にはその範囲で深夜業が制限されているものであること。
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第67条
生後1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
託児所の施設がある場合は往復時間を含めて30分の育児時間が与えられていれば違法ではないが、実質的な育児時間が与えられることが望ましい。
勤務時間の始め又は終わりに請求してきた場合にも拒否できない。有給とするか否かは自由。
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第67条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
生理休暇を取得した場合に精皆勤手当等の減額により著しい不利益を課する事は法の趣旨に照らし好ましくない。