第7章


第71条
前条(職業訓練に関する規定)の規定に基づいて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によって労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。


認定職業訓練であっても、その訓練のすべてを職業訓練団体が担当し、団体構成員たる事業主がその労働者に対する当該訓練を自らは担当しない場合には、当該職業訓練の認定及び第71条の許可については、原則として事業主の状況を考慮する必要がないこと。なお、使用者がその労働者に、上記の職業訓練団体の実施する訓練を受けさせる場合には、直ちに第71条の許可を与えてさしつかえないこと。この場合において、当該認定職業訓練の内容が労働基準法を講じていないと認められるときは、法第71条の許可を取り消すことがありうることを示し、当該認定をした職業訓練機関に是正指導要請すること。



第72条
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。


命令適用未成年者であったときに発生した年次有給休暇請求権は、2年の消滅時効にかかるまでは、たとえ当該労働者が命令適用未成年者でなくなった場合にも存続する。