第9章


第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)


慣習も第10号に該当する限り当然記載しなければならない。

就業規則で労働協約を引用する場合については、労働協約の各条にそのまま就業規則の内容となりうるような具体的な労働条件が定められている場合に限って、労働協約の条文番号の引用で足りるが、就業規則の中に引用すべき労働協約の各条文番号を列挙し、かつ、就業規則の別紙として労働協約を添付すること。

就業規則に記載すべき「職業訓練に関する事項」としては、行うべき職業訓練の種類、訓練に係る職種等訓練の内容、訓練期間、訓練を受けることができる者の資格等、職業訓練中の労働者に対し特別の権利義務を設定する場合にはそれに関する事項、訓練修了者に対し特別の処遇をする場合には、それに関する事項等であること。

労働者の請求により欠勤(病気事故)を年次有給休暇に振り替えることは違法ではないが、当該取扱が制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である。