労働災害防止計画に関する公示
平成15年3月24日 厚生労働大臣
労働災害防止計画を次のとおり定めたので、公示する。
労働災害防止計画
1. 計画のねらい
(1) 基本的考え方
ア 労働者の安全と健康の確保 労働者の安全と健康を確保することは、最も重要な国民的課題の一つである。
事業者は、労働者の安全と健康を確保する本来的な責務を有しており、この観点
から、労働安全衛生関係法令に規定された最低基準としての労働災害防止措置を履
行するだけではなく、自主的な安全衛生活動を体系的かつ積極的に展開し、職場内
のリスクの確実な低減に取り組む必要がある。また、労働者も業務に関する知識等
の維持、向上を図ることにより職場における安全と健康の確保を自らの問題として
捉え、事業者の行う安全衛生活動に主体的に参画していくことが求められる。
イ 新たな対応 労働災害は長期的には減少傾向にあるが、今なお年間約55万人もの労働者が被
災し、死亡災害は2,000人を下回るようになったものの、千人台の後半で推移
しており、労働災害防止に向けて一層の努力を傾注しなければならない。
さらに、これまでの経済発展を支え、それとともに成熟してきた我が国の社会経
済システムは、内外の激しい変化の中で、将来に向けて大きな変革を求められてい
る。企業においては、新しい経済環境に対処するため、事業分野、経営形態、人事
労務管理等あらゆる面で事業活動が見直されている。労働市場においても、派遣労
働、パートタイム労働等が増加する等、就業形態の多様化、雇用の流動化が進んで
いる。このような変化により、労働安全衛生分野において新たな事象が発生する可
能性もあることから、この変化が安全衛生分野においてどのような影響を及ぼすか
を注意深く見極めていく必要があり、こうしたことを踏まえ、今後の安全衛生対策
の在り方を検討し、効果的な安全衛生対策の推進を図る必要がある。
本計画は、このような状況を踏まえ、我が国における労働災害防止の主要な対策
に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を示すものである。
(2) これまでの取組 労働災害防止の実効を上げるには、事業者、事業者団体、国等の関係者がそれぞれ
の役割分担の下に緊密な連携を図りながら、労働災害防止対策を総合的かつ計画的に
実施する必要がある。このため、国が労働災害防止についての総合的な計画を長期的
な展望に立って策定し、自らが今後とるべき施策を明らかにするとともに、労働災害
防止の実施主体である事業者等において取り組むことが求められる指針を示し、その
自主的活動を促進することとしている。
このような趣旨から、昭和33年に産業災害防止総合5か年計画が策定されて以来、9次にわたって労働災害防止計画が定められてきた。昭和30年、40年代の第1次から第3次の計画では、最低労働条件を定めた労働基準法の下で、多発する死傷災害の防止が最も重要な課題であった。昭和47年に労働安全衛生法が施行された後の第4次から第9次の計画では、より高い安全衛生水準の確保が課題として取り上げられ、特に最近は、労働災害の防止を図るため、職場内のリスクを体系的に低減させる取組についても重要な課題として取り上げられてきている。
(3) 本計画の基本方針 本計画は、以上の基本的考え方に基づき、社会経済情勢等の変化を踏まえ、すべての働く人々の安全と健康の確保の実現を目指して、次に示す基本方針に立って策定したものである。
ア 死亡災害の撲滅 社会においてそれぞれの役割を担うかけがえのない存在である労働者が、生活の糧を得る過程で生命を失うことは、いかなる時代においても絶対に許されることではなく、事業者を始め関係者はその防止に全力を傾注しなければならない。労働災害による死亡者数は、昭和56年以降17年間、2,000人台で一進一退する状況が続いたが、平成10年に2,000人の壁を破り、平成13年には年間1,700人台になった。今後は、この着実な減少傾向を堅持し、死亡者数のより一層の減少を図る。
イ 中小企業における安全衛生の確保我が国全体の安全衛生水準は、着実に向上してきているが、中小企業における安全衛生管理は、必ずしも十分なものとは言えず、中小企業の労働災害発生率は、大企業に比べて高い状況にある。これら中小企業における安全衛生を確保するために、労働安全衛生関係法令に規定された最低基準としての労働災害防止措置の履行確保を図るとともに、中小企業の自主的な安全衛生活動の努力や集団的な取組を促進するなど適切な支援を推進する。
ウ 業務上の心身の負担の増大等に対応した労働衛生対策の推進近年、一般定期健康診断における有所見率や職場生活等において強い不安、ストレス等を感じる労働者の割合も増加し続けており、これらを背景として、過重労働により誘発される脳血管疾患及び虚血性心疾患、業務による心理的負荷により誘発される精神障害等の労災の申請、認定件数も増加傾向にある。経営環境の厳しさが増す中、企業における組織の見直し等が進行し、業務の質的、量的変化等による心身の負担の一層の増加が懸念されており、我が国の社会の健全な発展という観点からも、職業性疾病予防はもとより、職場においてより積極的に労働者の健康の確保を図る。
エ リスクを低減させる安全衛生管理手法の展開等現下の経済環境は依然として厳しいが、いかなる社会経済情勢であろうとも、労働者の安全と健康の確保は企業経営において最も優先されるべき事項の一つであり、企業内に組織と個人が安全を最優先する「安全文化」を根付かせ、自律的に労働安全衛生対策が企業内で推進される仕組みの確立を図ることが必要である。また、企業内には様々な種類の安全衛生に係るリスクが存在し、かつ、頻繁に変化していることから、リスクを減少させることが基本的な対策である。このため、事業者が労働者の協力を得て、「計画−実施−評価−改善」のサイクルにより、リスクを評価し、そのリスクを低減させるための改善措置を実施し、安全衛生水準の段階的向上を図る労働安全衛生マネジメントシステムの事業場への導入を推進する。また、機械設備等については、それらを製造・輸入する事業者がリスクを的確に把握し、そのリスクを合理的かつ体系的に低減した上で、残存リスク等の情報とともに使用する事業者へ提供される仕組みの普及を図る。これを受けて、実際に使用する事業者が、調達した機械設備等について、使用状況に合わせた安全衛生対策を講じることにより残存リスクを低減させるとともに、リスク等の情報が機械設備等を取り扱う労働者に伝達される仕組みの普及を図る。
オ 就業形態の多様化、雇用の流動化等への対応 労働分野においても就業形態の多様化、雇用の流動化等を可能とする様々な規制改革が進められているが、その推進に当たっては、すべての労働者がいかなる働き方を選択したとしても健康で安心して働ける制度の整備が前提条件となる。そのため、労働安全衛生関係法令の充実を始め、安全で健康に働くことができる職場を実現するための実効ある仕組みの整備を図る。