甲は、平成14年3月20日に任意提出した尿の鑑定結果、友人Aの目撃供述及び自白に基づいて、「平成14年3月18日ころ、東京都内のA方において、覚せい剤若干量を注射して使用した。」との訴因で起訴された。公判において、甲は犯行を否認し、Aは捜査段階における供述を覆す証言をしたため、検察官は、上記鑑定結果等から、「平成14年3月上旬ころから同月20日までの間、東京都内又はその周辺において、覚せい剤若干量を使用した。」との訴因に変更請求した。 |
一1 検察官の請求している変更訴因は、日時・場所につき
幅のある記載がなされている。訴因の特定(256V)は、
公訴提起時はもちろん、訴因変更時にも要求されると
解するところ、もし訴因の特定を欠くとすれば、不適
法訴因への変更になる可能性がある。
2 そこで、変更訴因が特定性を満たすか、いかなる程
度で特定ありと言えるのかが問題となる。
(1) 思うに、当事者主義構造(256Y,312T,298T)を
採る現行法の下では、審判対象は検察官の主張する
訴因である。そして、訴因には、裁判所に対し審判
の対象を限定する機能(識別機能)と、被告人に対し
防御の範囲を明示する機能(告知機能)がある。
このような訴因の機能の重要性に照らせば、訴因
は厳格に特定される必要がある。つまり、「できる限
り」(256V)とは、できなければそれでよいという趣
旨ではなく、可能な限り努力すべきという意味に解
釈する必要があるのである。
(2) もっとも、起訴前に詳細に特定するのが困難なこ
ともあり、にもかかわらず常に厳格な特定を要求す
ると、捜査の長期化・糾問化を招くおそれがある。
そこで、@訴因の特定が困難な「特殊事情」がある
場合には、A訴因の機能を別の方法で「補完」できれ
ば、ある程度幅のある記載も許されると解する。
3 本問のような、@覚せい剤自己使用剤では、短期間
に複数回の犯行が可能であるが、密行性が高く目撃者
も少ない。ところが、3月20日に任意提出した尿の鑑定
結果を見れば、3月上旬ころから同月20日までに犯行に
及んだことは確実である。このように、覚せい剤自己使
用罪は、犯行が確実なのに日時・場所を厳格に特定でき
ないという「特殊事情」がある。
また、A識別機能については、訴因変更時に期間内
の最後の1回を起訴した旨を検察官が釈明することによ
り、告知機能については、尿の鑑定書を被告人に開示
することで満たすと考える。
4 従って、上記要件をみたせば、変更訴因は特定に欠
けるところはない。
二1 このように特定性を満たすとしても、訴因変更が認め
られるためには、新旧訴因が「公訴事実の同一性」の範囲
内になければならない(312T)。そこで、「公訴事実の同
一性」の判断が問題となる。
思うに、訴因変更の制度は紛争の一回的解決のために
ある。そして、犯罪事実の基本的部分が同一であれば、
一回的解決の要請が働くから、「公訴事実の同一性」(312
T)が認められるというべきである。より具体的には、
@日時・場所が近接し、A行為又は結果において重なり
があり、B両訴因がいわゆる「択一関係」にある場合がこ
れにあたる。
2 本問において、@日時・場所は近接しており、A覚醒
剤使用という結果も重なりがあり、B3月18日ころの覚
せい剤自己使用と、3月上旬ころから20日までの期間中
の最終の覚せい剤自己使用は、択一関係にある。
従って、新旧訴因は「公訴事実の同一性」の範囲内にあ
る。
3 以上より、本件訴因変更請求には何ら問題がないから、
裁判所は、この訴因変更請求を許すべきである。
以上