A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物について、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bは、その措置が憲法に違反するとして提訴した。この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 |
一 図書館運営規則の合憲性
1 雑誌を借りて、読む自由は情報の受領として
21条1項で保障される。従って、本件規則はBの
雑誌を読む自由を不当に制約するものとして違
憲ではないかが問題となる。
2 まず、閲覧禁止にすることが「検閲」(21U)にあた
らないか。
思うに、事前抑制禁止の法理は21条1項から当然
に導き得るのであり、これとは別にあえて検閲を規
定する趣旨は、歴史的に表現の自由にとって最大の
脅威であった行政権による事前の表現行為等の禁圧
を絶対的に禁止するところにある。
とすれば、「検閲」とは、行政権が、発表前に、思
想内容等の表現物を、発表の禁止を目的として、網
羅的・一般的にその内容を審査し、不適当と認めるも
のの、発表を禁止することをいうと解する。
本問では、雑誌自体は既に発表済みであるし、他
で読める以上、発表を禁止するという効果もない。
従って、検閲には該当しない。
3 そうだとしても、表現行為の事前抑制は原則とし
て禁止される(21T)。事前抑制とは、公権力が表現
行為に先立って何らかの方法で抑制すること、及び
これと同視できる事後規制をいうが、事前抑制は事
後規制に比べ手続保障や実際上の抑止的効果の点で
問題があり、恣意的運用の危険も大きいため、原則
として禁止され、明確な要件の下においてのみ例外
的に許容される。
具体的には、恣意的運用を防止すべく、@基準が
明確であり、かつ、A不服を争う手続保障がある場
合にのみ許容される。
本問では、少年法61条において、事件を起こした
少年の実名や顔写真等の報道が禁止されており、こ
れは一般人の観点からも、何が禁止されるか否かの
判断が容易であるから、@基準の明確性はみたす。
従って、A手続保障があれば事前抑制も許容され、
なければ違憲となる。
4 もっとも、仮にA手続保障があったとしても、表
現の自由に対する制約であることには変わりがない。
この点、表現の自由は、個人が言論活動を通じて
自己の人格を形成・発展させ(自己実現)、民主政の
過程に参加する(自己統治)という価値を有する重要
な権利であるから、違憲審査基準は厳格になる。加
えて、本問のように、表現の内容に着目した規制は
思想統制等のおそれもあるから、最も厳格な基準で
審査される。
具体的には、@実質的害悪を引き起こすことが明
白で、Aその害悪が重大で、かつ、その発生が切迫
しており、B手段が必要最小限といえる場合に初め
て合憲となる(「明白かつ現在の危険」の基準)。
本問の規則の目的は、少年法61条の理念である、
少年の更正を妨げる図書を禁じる点にある。ところ
が、実名や顔写真付きで掲載することが、それなし
で掲載することに比して大きく少年の更正を妨げる
とまでは断じ得ず、@少年の更正を妨げるという実
質的害悪の発生は明白ではないし、A時間がたてば
忘れてしまう者もいるから、害悪の発生が切迫して
いるとも言えない。
5 従って、本件規則は21条1項に反し違憲と考える。
二 Cの閲覧禁止措置の合憲性
図書館長のCには一定の裁量が認められ、また、本
件図書を他で読むことも可能である以上、Bの知る権
利への制約は小さく、閲覧禁止はCの裁量の範囲内と
も思える。
しかし、図書館はまさに本を読むための公共施設で
あるから、そこでの閲覧が禁止されることは、Bの知
る権利への制約は大きいといわざるを得ない。
従って、Cの裁量は他人との利用・調整、予算との兼
ね合い等に限定されるものであり、違憲な図書館運営
規則に基づくCの措置も違憲である。
以 上