以下の各訴えについて、裁判所は司法権を行使することができるか。
 1 国会で今制定されようとしているA法律は明らかに違憲であるとし
  て、成立前に無効の宣言をするよう求める訴え。
 2 B宗教の教義は明らかに憲法第13条の個人の尊重に反しているとし
  て、その違憲確認を求めてC宗教の信徒らが提起した訴え。
 3 自衛隊は憲法第9条に違反する無効な存在であるとして、国に対し
  て、自己の納税分中自衛隊に支出した額の返還を請求する訴え。

一 小問1
 1 裁判所が司法権を行使するためには、事件性の要件、
  すなわち、「法律上の争訟」(裁3T)の存在が必要である。
  そこで、「法律上の争訟」の意義が問題となる。
   ここで、「司法権」(76T)とは、当事者間の具体的な
  争訟事件について、法を適用し、宣言することによっ
  て、これを解決する国家作用である。そして、「法律上
  の争訟」も「司法権」と同義で、@当事者間の具体的な権
  利義務又は法律関係の存否に関する紛争で、A裁判所が
  法律を適用して終局的に解決できるものをいう。
   このように、司法権の行使に事件性の要件を要求する
  のは、裁判所の任務が国民の人権保障にあるとともに、
  裁判所が本来的に受動機関にすぎないからである。
 2 では、本件訴えは「法律上の争訟」にあたるか。
   この点、A法律はいまだ制定されていない以上、国民の
  権利関係に影響を与えることはなく@の要件を満たさない。
  そもそも、裁判所は法律の憲法適合性を事後的に検証する
  機関であり、法律の成立前に無効を宣言することは立法権
  (41)の侵害に他ならない。
   従って、本件訴えは「法律上の争訟」にあたらず、裁判所
  は司法権を行使することはできない。

二 小問2
  C宗教の信徒らによる本件訴えは「法律上の争訟」にあたるか。
  まず、B宗教が何を信じようと、C宗教の信徒らの信仰の
 自由(20T)を侵害することはないから、@の要件をみたさない。
  また、A裁判所はB宗教の教義を解釈し、紛争を終局的に
 解決することもできない。
  従って、いずれにしても、本件訴えは「法律上の争訟」にあた
 らず、裁判所は司法権を行使することはできない。

三 小問3
 1 まず、自衛隊が違憲・無効な存在ならば、自衛隊に支出した
  額の不当利得返還請求(民703)が可能だから、@は満たす。
   次に、自衛隊が違憲・無効か否かは、裁判所が9条を解釈して
  判断することは可能だから、終局的解決というAの要件もみたす。
  従って、本件訴えは「法律上の争訟」にあたる。そのため、裁
  判所は司法権を行使することができるのが原則である。
 2 もっとも、直接国家統治の基本に関する「高度に政治性」のある
  国家行為については、司法審査が及ばないと解する(統治行為論)。
   けだし、「高度に政治性」のある事項は民主的政治過程によって
  判断されることがふさわしく、また、純粋な司法判断のみでは社
  会的混乱を招くこともあり得るから、裁判所は理論的には判断が
  可能な場合でも、司法審査を自制すべき場合もあるからである
  (自制説)。
   従って、本件の「自衛隊」のように「高度に政治性」のある事項に
  ついて、裁判所は司法権を行使することはできない。
                             以上

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