| 以下の各訴えについて、裁判所は司法権を行使することができるか。 1 国会で今制定されようとしているA法律は明らかに違憲であるとし て、成立前に無効の宣言をするよう求める訴え。 2 B宗教の教義は明らかに憲法第13条の個人の尊重に反しているとし て、その違憲確認を求めてC宗教の信徒らが提起した訴え。 3 自衛隊は憲法第9条に違反する無効な存在であるとして、国に対し て、自己の納税分中自衛隊に支出した額の返還を請求する訴え。 |
一 小問1
1 裁判所が司法権を行使するためには、事件性の要件、
すなわち、「法律上の争訟」(裁3T)の存在が必要である。
そこで、「法律上の争訟」の意義が問題となる。
ここで、「司法権」(76T)とは、当事者間の具体的な
争訟事件について、法を適用し、宣言することによっ
て、これを解決する国家作用である。そして、「法律上
の争訟」も「司法権」と同義で、@当事者間の具体的な権
利義務又は法律関係の存否に関する紛争で、A裁判所が
法律を適用して終局的に解決できるものをいう。
このように、司法権の行使に事件性の要件を要求する
のは、裁判所の任務が国民の人権保障にあるとともに、
裁判所が本来的に受動機関にすぎないからである。
2 では、本件訴えは「法律上の争訟」にあたるか。
この点、A法律はいまだ制定されていない以上、国民の
権利関係に影響を与えることはなく@の要件を満たさない。
そもそも、裁判所は法律の憲法適合性を事後的に検証する
機関であり、法律の成立前に無効を宣言することは立法権
(41)の侵害に他ならない。
従って、本件訴えは「法律上の争訟」にあたらず、裁判所
は司法権を行使することはできない。二 小問2
C宗教の信徒らによる本件訴えは「法律上の争訟」にあたるか。
まず、B宗教が何を信じようと、C宗教の信徒らの信仰の
自由(20T)を侵害することはないから、@の要件をみたさない。
また、A裁判所はB宗教の教義を解釈し、紛争を終局的に
解決することもできない。
従って、いずれにしても、本件訴えは「法律上の争訟」にあた
らず、裁判所は司法権を行使することはできない。三 小問3
1 まず、自衛隊が違憲・無効な存在ならば、自衛隊に支出した
額の不当利得返還請求(民703)が可能だから、@は満たす。
次に、自衛隊が違憲・無効か否かは、裁判所が9条を解釈して
判断することは可能だから、終局的解決というAの要件もみたす。
従って、本件訴えは「法律上の争訟」にあたる。そのため、裁
判所は司法権を行使することができるのが原則である。
2 もっとも、直接国家統治の基本に関する「高度に政治性」のある
国家行為については、司法審査が及ばないと解する(統治行為論)。
けだし、「高度に政治性」のある事項は民主的政治過程によって
判断されることがふさわしく、また、純粋な司法判断のみでは社
会的混乱を招くこともあり得るから、裁判所は理論的には判断が
可能な場合でも、司法審査を自制すべき場合もあるからである
(自制説)。
従って、本件の「自衛隊」のように「高度に政治性」のある事項に
ついて、裁判所は司法権を行使することはできない。
以上