Aは、妻とともに、子B(当時18歳)の法定代理人として、Cに対し、Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を、時価の500万円で売却して引き渡し、所有権移転の登記をした。Aは、妻の了解の下に、その売却代金を、AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは、Dに弁済する際、甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが、Dは、そのことを知っていた。AがDに弁済した時、A夫婦は無資力であった。その後、Bは、成人した。
1 A夫婦が売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てるために甲土地
 を売却したものであり、Cは、甲土地を買い受ける際、そのことを知っ
 ていた場合において、次の各問について論ぜよ。
(1) Bは、Cに対し、甲土地の返還を請求することができるか。
(2) CがBに対して甲土地を返還したとき、Cは、Bに対し、500万
  円の支払を請求することができるか。
2 A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却した
 が、売却後に考えが変わり、売却代金をAのDに対する債務の弁済に充
 てた場合において、Bは、Dに対し、500万円の支払いを請求するこ
 とができるかについて論ぜよ。

一 設問1・小問(1)
 1 A夫婦とCの間の売買契約は利益相反行為(826
  T)にあたらないか。「利益が相反する行為」の判断
  基準が問題となる。
   思うに、利益相反の判断は微妙で、取引の安全
  を図る必要がある。
   従って、外形的・客観的にみて、親権者と子の利
  益が相反するか否かで判断すべきである。
   本問における、A夫婦がB所有の土地をCに売却
  する行為は、外形的・客観的にみてA夫婦と子Bの
  利益が相反することはない。
   従って、利益相反行為にはあたらない。
 2(1) そうだとしても、A夫婦は売却代金をAのD
   に対する債務の弁済に充てるために甲土地を売却
   したものであり、権限濫用である。そこで、代理
   人に権限濫用意図がある場合の代理行為の効力が
   問題となる。
    思うに、「本人の為めにする」(99)意思とは本人
   に効果帰属させる意思をいい、代理人に権限濫用
   の意図があったとしても、原則として代理行為は
   有効と解さざるを得ない。
    もっとも、相手方が代理人の権限濫用の意図に
   悪意又は有過失の場合には、93条但書を類推適用
   して、代理行為は無効と解する。なぜなら、本人
   に効果帰属させる表示と自己の利益を図る真意と
   の間に心裡留保類似の関係があるからである。
  (2) 本問で、Cは甲土地を買い受ける際にA夫婦
   の権限濫用意図を知っていたから、本人たるBは
   代理行為の無効を主張できる。
 3 従って、Bは所有権に基づき、Cに対し、甲土地
  の返還を請求することができる。

二 設問1・小問(2)
 1 AC間の代理契約が無効だとすると、その効果が
  本人Bに帰属し、CはBに対し原状回復請求権に基
  づき500万円の支払を請求することができそうである。
   しかし、Bが代理契約の効果不帰属を主張したの
  は、Cの主観によるものであり、AC間では、Aの
  代理行為が有効であることには変わりない。
   従って、Cは、Bに対し、500万円の支払を請求す
  ることはできない。
 2 なお、Aが受領した金銭がBの下にあるのであれば、
  Bは不当利得としてCに対し返還義務を負うが、金銭
  はBの下になく、かかる請求も認められない。
   従って、いずれにしても、Cは、Bに対して支払を
  請求することはできない。

三 設問2
 1 A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもり
  で甲土地を売却した、AC間の売買契約は完全に有
  効であり、Bに効果帰属する。従って、BはA夫婦
  に対し、Cから受領した500万円を引き渡すよう請求
  できるが、A夫婦は無資力だから、Bの金銭引渡請
  求権は無価値である。そこで、Bは、Dに対し、5
  00万円の支払いを請求できないか。
 2 まず、AのDに対する弁済を詐害行為(424)として
  取り消した上で、Dに対し500万円を直接Bへ引き渡
  すように請求できないか。
   この点、詐害行為の成否は、行為の詐害性(客観面)
  と詐害意思(主観面)の相関で判断されるところ、弁済
  は債務者の義務だから、行為の詐害性(客観面)は弱い。
   そこで、債務者と債権者が通謀して弁済を受けたよ
  うな場合のみ詐害行為になると考える。
   本問では、Dは甲土地の売却代金によって弁済する
  事情を知っていたが、Aはそのことを秘していたから、
  AD間に通謀はないものと思われる。
   従って、Aの弁済を詐害行為として取り消すことは
  できない。
 3 では、不当利得返還請求(703,704)はどうか。不当利
  得の要件は、@利得、A損失、B因果関係、C「法律上
  の原因」がないことである。
  (1) まず、Dは、Aの無資力により回収が不可能なは
   ずの債権について弁済を受けているから@利得があり、
   これと対応する形でAにはA損失がある。
  (2) 次に、B因果関係については、不当利得の制度が、
   公平の見地より利益帰属の不均衡を是正する制度で
   あることから、社会通念上の連結関係があれば足りる。
    従って、B所有の土地の売却代金からDが弁済を
   受けている本問では、B因果関係を肯定できる。
  (3) 最後に、C「法律上の原因」の有無についても、
   不当利得制度が公平の理念に基づく以上、形式では
   なく、その当事者間において財貨的移動を正当化で
   きるか否かを実質的に判断すべきである。
     この点、債権者が横領金による弁済の事実に悪意
   又は重過失のときは、財貨的移動を正当化すること
   はできず、「法律上の原因」がないものと解する。
     本問では、事情に悪意のDの利得は、Bとの関係
   において、C「法律上の原因」がない。
  (4) 以上より、BのDに対する500万円の支払請求が
   認められる(704)。
                         以上

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