Aは、妻とともに、子B(当時18歳)の法定代理人として、Cに対し、Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を、時価の500万円で売却して引き渡し、所有権移転の登記をした。Aは、妻の了解の下に、その売却代金を、AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは、Dに弁済する際、甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが、Dは、そのことを知っていた。AがDに弁済した時、A夫婦は無資力であった。その後、Bは、成人した。 |
一 設問1・小問(1)
1 A夫婦とCの間の売買契約は利益相反行為(826
T)にあたらないか。「利益が相反する行為」の判断
基準が問題となる。
思うに、利益相反の判断は微妙で、取引の安全
を図る必要がある。
従って、外形的・客観的にみて、親権者と子の利
益が相反するか否かで判断すべきである。
本問における、A夫婦がB所有の土地をCに売却
する行為は、外形的・客観的にみてA夫婦と子Bの
利益が相反することはない。
従って、利益相反行為にはあたらない。
2(1) そうだとしても、A夫婦は売却代金をAのD
に対する債務の弁済に充てるために甲土地を売却
したものであり、権限濫用である。そこで、代理
人に権限濫用意図がある場合の代理行為の効力が
問題となる。
思うに、「本人の為めにする」(99)意思とは本人
に効果帰属させる意思をいい、代理人に権限濫用
の意図があったとしても、原則として代理行為は
有効と解さざるを得ない。
もっとも、相手方が代理人の権限濫用の意図に
悪意又は有過失の場合には、93条但書を類推適用
して、代理行為は無効と解する。なぜなら、本人
に効果帰属させる表示と自己の利益を図る真意と
の間に心裡留保類似の関係があるからである。
(2) 本問で、Cは甲土地を買い受ける際にA夫婦
の権限濫用意図を知っていたから、本人たるBは
代理行為の無効を主張できる。
3 従って、Bは所有権に基づき、Cに対し、甲土地
の返還を請求することができる。
二 設問1・小問(2)
1 AC間の代理契約が無効だとすると、その効果が
本人Bに帰属し、CはBに対し原状回復請求権に基
づき500万円の支払を請求することができそうである。
しかし、Bが代理契約の効果不帰属を主張したの
は、Cの主観によるものであり、AC間では、Aの
代理行為が有効であることには変わりない。
従って、Cは、Bに対し、500万円の支払を請求す
ることはできない。
2 なお、Aが受領した金銭がBの下にあるのであれば、
Bは不当利得としてCに対し返還義務を負うが、金銭
はBの下になく、かかる請求も認められない。
従って、いずれにしても、Cは、Bに対して支払を
請求することはできない。
三 設問2
1 A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもり
で甲土地を売却した、AC間の売買契約は完全に有
効であり、Bに効果帰属する。従って、BはA夫婦
に対し、Cから受領した500万円を引き渡すよう請求
できるが、A夫婦は無資力だから、Bの金銭引渡請
求権は無価値である。そこで、Bは、Dに対し、5
00万円の支払いを請求できないか。
2 まず、AのDに対する弁済を詐害行為(424)として
取り消した上で、Dに対し500万円を直接Bへ引き渡
すように請求できないか。
この点、詐害行為の成否は、行為の詐害性(客観面)
と詐害意思(主観面)の相関で判断されるところ、弁済
は債務者の義務だから、行為の詐害性(客観面)は弱い。
そこで、債務者と債権者が通謀して弁済を受けたよ
うな場合のみ詐害行為になると考える。
本問では、Dは甲土地の売却代金によって弁済する
事情を知っていたが、Aはそのことを秘していたから、
AD間に通謀はないものと思われる。
従って、Aの弁済を詐害行為として取り消すことは
できない。
3 では、不当利得返還請求(703,704)はどうか。不当利
得の要件は、@利得、A損失、B因果関係、C「法律上
の原因」がないことである。
(1) まず、Dは、Aの無資力により回収が不可能なは
ずの債権について弁済を受けているから@利得があり、
これと対応する形でAにはA損失がある。
(2) 次に、B因果関係については、不当利得の制度が、
公平の見地より利益帰属の不均衡を是正する制度で
あることから、社会通念上の連結関係があれば足りる。
従って、B所有の土地の売却代金からDが弁済を
受けている本問では、B因果関係を肯定できる。
(3) 最後に、C「法律上の原因」の有無についても、
不当利得制度が公平の理念に基づく以上、形式では
なく、その当事者間において財貨的移動を正当化で
きるか否かを実質的に判断すべきである。
この点、債権者が横領金による弁済の事実に悪意
又は重過失のときは、財貨的移動を正当化すること
はできず、「法律上の原因」がないものと解する。
本問では、事情に悪意のDの利得は、Bとの関係
において、C「法律上の原因」がない。
(4) 以上より、BのDに対する500万円の支払請求が
認められる(704)。
以上