民事訴訟において手続が公開されない場合について説明せよ。

一 手続を公開する必要性
 1 「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行」わなけ
  ればならない(憲82T)。このことを公開主義といい、民
  事訴訟の諸原則のうちの1つである。
   公開主義の趣旨は、裁判の過程を一般国民の目にさら
  すことで、裁判の公正を担保し、もって国民の裁判を受
  ける権利(憲32)を実質的に保障する点にある。
 2 もっとも、裁判の公開は絶対的なものではない。なぜ
  なら、@公開することで社会秩序を害する場合や、A公
  開することが逆に裁判を受ける者の権利を害する場合、
  B裁判を公開する要請が低い場合もあるからである。
  以下、検討する。

二 手続が公開されない場合
 1 憲法82条2項本文は、「裁判官の全員一致で、公の秩序
  又は善良な風俗を害する虞があると決した場合には、対
  審は、公開しないでこれを行うことができる」として、
  例外としての非公開を規定する。これは、公開を停止し
  て社会秩序という公益を維持する目的である。
   これに対し、民事訴訟法上は、公開について規定した
  一般的な規定は存在しない。もっとも、公開することが
  公序良俗を害する場合には、上記憲法の要請を受けて、
  裁判長はその訴訟指揮権(148)に基づき、裁判を非公開と
  することができる。91条も「公開を禁止した口頭弁論」と
  して、そのことを予定している。
 2 また、裁判を公開することが当事者のプライバシーや
  営業秘密を侵害する場合にも、裁判長は訴訟指揮権に基
  づき、裁判を非公開とすることができると考えられる。
  文書提出命令におけるインカメラ手続(223Y)もこれと
  同様の趣旨に出た規定である。
 3 最後に、弁論準備手続は原則として非公開とされ(169
  U)、書面による準備手続(175)は完全に非公開である。
  これらはあくまでも準備手続であり、その後の口頭弁論
  が公開されることから、この段階では公開の要請が低い
  ために非公開とされるものである。
                         以上

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