甲は、A土地の所有者乙を被告と表示して、所有権移転登記を求める訴えを提起した。なお、この訴訟には、訴訟代理人はいないものとする。
1 甲と通じた丙は、乙と称して訴状等を受領して、第1回口頭弁論
 期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。
 (1) 丙が自白した後、第1回口頭弁論期日において、出頭したのは
   乙ではなく、丙であることが判明した。この場合、裁判所は、
   どのような措置を採るべきか。
 (2) 第1回口頭弁論期日において弁論が終結し、乙に対する請求認
   容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。その後甲は、
   A土地について所有権移転登記を経由した。この場合、乙は、
   訴訟法上どのような手段を採ることができるか。
2 乙が訴状等を受領したが、甲と通じた丙が、「口頭弁論期日には
 出頭しなくてもよい」と乙をだました上、自ら乙と称して、第1回
 口頭弁論期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。同期日の
 後、乙は死亡したが、裁判所が乙の死亡を知らなかったため、乙に
 対する請求認容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。この
 場合、乙の相続人丁は、訴訟法上どのような手段を採ることができ
 るか。

一 当事者の確定基準
1 甲は、乙を被告として所有権移転登記請求を提起し
 たが、実際には丙が訴訟追行していた。この場合、被
 告が乙か、それとも丙かで、その後の取扱いを異にす
 るので、当事者の確定基準が問題となる。
  思うに、当事者は裁判籍や訴訟能力を判断する際の
 基準として重要であるから、訴訟の当初から明確に確
 定される必要があり、訴状の記載をもとに判断すべき
 である(表示説)。
  ただ、その際は、具体的妥当性の見地から、訴状の
 当事者欄の記載だけでなく、請求の趣旨・原因など一
 切の訴状の表示を合理的に解釈して決するべきである
 (実質的表示説)。
2 本問では、訴訟物が甲の乙に対するA土地の所有権
 移転登記請求権の存否で、そのA土地の所有者は乙で
 あるから、訴状の当事者欄の記載「乙」を基に、一切の
 表示を合理的に解釈して決すると、被告は乙である。
3 これをもとに、以下の小問を検討することにする。

二 小問1
1 設問(1)
 (1) まず、無関係な丙は単純に訴訟から排除それば
   よい。
 (2) そして、被告乙については、呼び出した上で追
   認(34U)の機会を与えることになるが、本問で乙
   が追認するとは思えないので、最初から審理をや
   り直せばよいと考える。
2 設問(2)
 (1) 別訴提起による方法
   この場合も、法的安定性の見地より、判決は有効
  であり、前述のように当事者は乙であるから、既判
  力は乙に及ぶ(115T@)。
   従って、別訴提起したとしても、前訴の既判力に
  よって、訴訟追行の瑕疵を主張することはできず、
  この方法はとれない。
 (2) 再審請求による方法
   氏名冒用訴訟の場合は、無権代理人による訴訟追
  行と類似するから、338条1項3号を類推適用すること
  によって、再審請求できる。
   従って、再審請求によって前訴の瑕疵を争うこと
  ができる。
 (3) 訴訟行為の追完による方法
  ア.  訴訟行為の追完(97)とは、「当事者がその責め
    に帰することができない事由により不変期間を
    遵守することができなかった」場合に訴訟行為
    の追完を認めるものである。ここで「責めに帰
    することができない事由」とはいかなる場合を
    いうのか。
     思うに、97条の趣旨は、帰責性なき当事者に
    追完を認めることで公平を図る趣旨であるが、
    一方で、追完を認めると相手方当事者の期待可
    能性や予測可能性を害する。
     そこで、@期間を徒過した理由、A追完を認
    めることによる相手方の不利益等を総合的に考
    慮して、「責めに帰することができない事由」に
    あたるかを決定すべきである。
  イ.  本問では、@乙が控訴期間を徒過したのは、丙
    が乙と称して訴状等を受領したため、乙は訴訟が
    係属していることすら知らなかったのが原因であ
    る。これに対し、A甲と丙は意を通じており、追
    完を認めても甲に不利益はない。かかる事情から
    すると、「責めに帰することができない事由」があ
    ると考えられる。
     従って、乙は移転登記の執行を受ける等して敗
    訴の事実を知ってから1週間以内に、訴訟行為を
    追完し、控訴提起する方法により、瑕疵を争うこ
    とができる。

三 小問2
1 別訴提起による方法
  乙は既に死亡しており、死者に対する判決は内容的に
 は無効である。従って、既判力は相続人丁には及ばず、
 丁は別訴提起により争うことができる。
2 再審請求による方法
  死者に対する判決も外形上は一応有効に成立している
 から、再審請求によって取り消すことは可能である。
  この点、裁判所は乙の死亡により訴訟手続を中断すべ
 き(124T@)ところを中断しなかったわけだから、338条
 1項3号類推適用により再審請求できると解する。
3 訴訟行為の追完による方法
  この場合、小問1設問(2)と違い、@乙は訴状を受領し
 訴訟が継続していることは認識していたから、「責めに
 帰することができない事由」にはあたらないと考える。
  従って、訴訟行為の追完により、控訴提起することは
 できない。
                        以上

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