Aは、平成14年4月1日、Bに対し、同年5月31日を満期日とする約束手形を振り出した。Bは、同年4月10日、白地式裏書の方式で、この手形に裏書人(第1裏書人)として署名した上、Cに手渡すべく、この手形をBの使用人Dに託した。ところが、Dは、無断でこの手形の満期日の記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上、Cに手渡さないまま、同年6月10日、この手形に自ら裏書人(第2裏書人)として署名し、これをEに譲渡した。Eは、平成14年7月1日、この手形を支払のために呈示したが、Aによりその支払を拒絶された。
1  Eは、Bに対し、手形上の責任を追及することができるか。
2  Eは、Dに対し、手形上の責任を追及することができるか。

一 小問1
 Eは、Bに対し、裏書人の担保責任を追及することが
考えられる。そして、遡求権行使の要件は、@支払呈示
期間における手形の呈示、A振出人の支払拒絶である
(77TC,43)。
 この点、Eは、7月1日に手形を呈示しているが、満期
欄はDによって変造されたものであり、変造前の署名者
Bとの関係では5月31日となる(77TF,69)。
 従って、@の要件を満たさないからBに対する遡求権
は発生せず、Bに対して手形上の責任を追及することは
できない。

二 小問2
 1 Dに対しても、裏書人の担保責任を追及すること
  が考えられる。
   この点、Dは変造後の署名者であるから、Dとの
  関係では、@支払呈示期間における呈示がある(77
  TC,44V)。また、AAは支払を拒絶している。
   従って、遡求権を行使できるとも思える。
 2 しかしながら、Dは無権利者であり、裏書をする
  権限はないから、Dの裏書は実質的には無効である。
  このような場合にもDは手形債務を負担するのか、
  手形行為独立の原則(77U,7)が裏書にも適用される
  のかが問題となる。
   確かに、裏書は権利移転を本質とする。
   しかし、裏書に独立原則の適用がないとすると、
  7条は極めて存在意義の小さい規定になってしまう。
   思うに、手形行為独立原則は、先行行為の瑕疵が
  後行行為に影響するという一般原則を手形取引の安
  全の見地から修正した政策的な原則で(政策説)、他
  方、裏書の担保責任も手形取引の安全を図る政策的
  な規定であり(法定責任説)、両者の趣旨は共通する。
   従って、独立原則は裏書にも適用されると解する。
 3 ところで、EがDの裏書が実質的に無効であるこ
  とを知っていた場合も、担保責任を追及できるか。
   思うに、手形行為独立原則も裏書人の担保責任も、
  手形取引の安全を図る政策的な規定であるところ、
  悪意又は重過失の者は保護に値しない。
   従って、取得者が善意・無重過失の場合にのみ適用
  されると解する。
   よって、EがDの裏書が実質的に無効であること
  につき、善意・無重過失であれば、遡求権を行使する
  ことができる。
 4 なお、Dは満期欄を変造した張本人だが、手形は
  文言証券だから、裏書人としての責任とは別に、変
  造者としての責任を負うことはないと考える。
                       以上

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