【問題】  甲は,自宅で,知人Aと口論になり,激高してとっさに殺害すること を決意し,部屋にあったクリスタルガラスの花瓶でAの後頭部を力任せ に殴打した。Aは,頭蓋骨を骨折する重傷を負い,その場にこん倒した。 甲は,ぐったりとして動かなくなったAの様子を見て,Aが死亡したも のと考えた。その直後,友人乙が甲方を訪ねてきたので,甲は,事情を 説明し,Aの死体を山中に埋めることに力を貸してもらいたいと頼み, 乙もこれを承諾した。そこで,甲及び乙は,甲の自動車の後部座席にA を運び入れ,甲が運転し,乙がAの横に座り,山中に向かった。その途 中,Aが一度身動きをしたことから,乙は,Aが生きていることに気付 いたものの,日ごろからAを快く思っていなかったので,このまま生き 埋めにして殺してやろうと考え,甲にはAが生きていることを伝えなか った。そして,山中で,甲及び乙は,一緒に穴を掘り,その中にAを投 げ込み,土を掛けて埋めたため,Aは,窒息して死亡した。  甲及び乙の罪責を論ぜよ。 【解答】 一 乙の罪責   乙は、Aが生きていることに気付いたものの、このまま生き埋めに  して殺してやろうと考え、Aを生き埋めにして窒息死させたのだから、  殺人罪(199条)が成立する。 二 甲の罪責 1 甲の行為を自然的観点から観察すると、@Aを殴る行為と、AAを  穴に埋める行為の2つがある。そして、これをそのまま刑法上の行為  と捉えると、@によってA死亡という結果は発生せず、Aの時点では  殺人の故意に欠けるため、少なくとも殺人既遂罪が成立することはな  いことになる。   しかし、実行行為は構成要件の要素であり、構成要件とは社会通念  上犯罪にあたる行為を類型化したものである。とすれば、刑法上の行  為の個数については、社会通念に従って判断する必要がある。その上  で、時間的・場所的に近接し、相互に関連した行為については、刑法  上は1個の行為と捉えるのが社会通念に合致する。   本問においても、Aを殴る行為の「直後」に乙が訪ねており、これに  よりAが死亡したと誤信してAを山中に埋めたのであるから、@Aを  殴る行為と、AAを穴に埋める行為は時間的に近接し、相互に関連し  た行為として、刑法上はA殺害へ向けた1個の実行行為というべきで  ある。 2 そして、一般人であれば、頭蓋骨骨折の重傷を負い、その場にこん  倒したAが生きていることを認識し得るから、重傷を負ったAを生き  埋めにすれば、死亡という結果が発生することは社会通念上相当なこ  とである。   従って、甲の一連の行為とAの死亡結果との間に因果関係が認めら  れる。 3 そうだとしても、甲はAを殴ったことによりAが死亡したと思って  いるから、因果関係の認識に錯誤がある。そのため、「罪を犯す意思」  (38条1項)、すなわち故意に欠けるのではないか。因果関係の錯誤の  処理が問題となる。   思うに、故意責任の本質は、構成要件の形で与えられる規範に直面  し反対動機の形成可能性がありながら、あえて犯罪行為に出ることへ  の道義的非難である。   従って、因果関係も構成要件要素である以上、その認識は必要であ  り、これを欠けば故意が阻却される。   もっとも、行為者が予見した因果経過と実際の因果経過とが構成要  件の範囲内で、即ち、相当因果関係の範囲内で符合している限り、反  対動機の形成は可能だから、故意責任を問い得ると考える。   本問では、甲がAを殴る行為からA死亡の結果が生じるのは社会通  念上相当であり、前述のように、甲の一連の行為からAを窒息死させ  ることも社会通念上相当である。   従って、両者は相当因果関係の範囲内で符合しているから、殺人の  故意は阻却されない。 4 よって、甲には殺人罪が成立する。 三 甲と乙の関係  以上のように、甲・乙それぞれに殺人罪が成立する。では、因果関  係の認識にズレがある甲・乙は共同正犯となるか。   思うに、A死亡の直接の原因となった穴に埋める行為は共同意思の  下、甲と乙が共同で行っており、また、乙も甲の先行行為の事情を知  っているから、甲と乙は相互の行為を利用補充してAを殺害している。   従って、甲と乙には殺人罪の共同正犯(60条,199条)が成立すると考  える。                               以上