【問題】  甲は,20年以上前から乙という名前で社会生活を営み,運転免許証 も乙の名前で取得していた。ところが,甲は,乙名義で多重債務を負 担し,乙名義ではもはや金融機関からの借入れが困難な状況に陥った。 そこで,甲は,返済の意思も能力もないにもかかわらず,消費者金融 X社から甲名義で借入れ名下に金員を得ようと企て,上記運転免許証 の氏名欄に本名である「甲」と記載のある紙片をはり付けた上,X社 の無人店舗に赴き,氏名欄に「甲」と記載し,住所欄には現住所を記 載した借入申込書を作成した。次いで,甲は,この借入申込書と運転 免許証とを自動契約受付機のイメージスキャナー(画像情報入力装置) で読み取らせた。X社の本社にいた係員Yは,ディスプレイ(画像出力 装置)上でこれらの画像を確認し,貸出限度額を30万円とする甲名義 のキャッシングカードを同受付機を通して発行した。甲は,直ちにこ のカードを使って同店舗内の現金自動支払機から30万円を引き出した。  甲の罪責を論ぜよ(ただし,運転免許証を取得した点については除 く。)。 【解答】 一 氏名欄に「甲」と記載した借入申込書を作成した行為に私文書偽造  罪(159条)が成立するか。 1 私文書偽造罪の構成要件は、@「行使の目的」で、A「事実証明に  関する文書」等を、B「偽造」することである。 2 まず、消費者金融の無人店舗にある借入申込書は、これを備え付  けのイメージスキャナーで読み取らせることが唯一の目的だから、  これを行う意思のある甲には@「行使の目的」が認められる。 3 次に、本件借入申込書には借り入れる人の氏名・住所等が記載さ  れるから、A「事実証明に関する文書」にあたる。 4 では、甲はB「偽造」したと言えるか。  (1) ここで、「偽造」とは、権限がないのに、他人名義の文書を冒用    すること、すなわち、名義人と作成者の人格的不一致を言う。  (2) 本問では、甲が「甲」という名義で文書を作成した以上、「偽造」    にはあたらないとも思える。     しかし、文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用で    あるから、名義人と作成者の不一致も、氏名の同一性ではなく、    前述のように、人格の同一性という観点から判断する必要がある。     その上で本問を見ると、甲は20年以上前から乙という名前で    社会生活を営み、かつ、実生活において高い証明力を有する運    転免許証も乙の名前で取得していたのだから、「甲」という名称    は、周知性・慣用性のない呼称に成り下がったというべきであ    る。そのため、作成者「乙こと甲」と名義人「甲」との間に人格的    不一致が生じているから、「偽造」にあたる。 5 従って、甲には私文書偽造罪(159条)が成立する。 二 そして、この借入申込書を自動契約受付機のイメージスキャナー  で読み取らせる行為は、前述のように「行使」にあたるから、甲には  偽造私文書行使罪(161条1項)が成立する。 三 返済の意思も能力もないのに、Yを欺いて、キャッシングカード  の発行を受け、これを利用して30万円を引き出した行為に詐欺罪  (246条1項)が成立するか。 1 詐欺罪の構成要件は、@処分行為に向けた詐欺(欺罔)行為、A詐  欺行為に基づく錯誤、B錯誤に基づく処分行為、C損害の発生が、  客観的には因果関係によって結ばれ、主観的には故意によって包摂  されていることが必要である。 2 本問において、Yは、顧客に返済の意思も能力もないと知れば、  信義則上、取引に応じない義務があるから、甲がそのように装うこ  とは、@詐欺行為にあたる。そして、これにより、AYは錯誤に陥  り、Bキャッシングカードを発行するという処分行為をしている。  そして、キャッシングカードそれ自体は安価なプラスティック片に  すぎないが、それを使用すれば限度額まで金銭を引き出すことが可  能だから、刑法的保護に値する財産的価値を有する。そのため、C  X社には財産上の損害がある。   従って、Yにキャッシングカードを発行させた点につき、Yを被  詐欺者・処分行為者、X社を被害者とする三角詐欺の構成により、  詐欺罪が成立する。 3 それでは、30万円を引き出した行為についても、詐欺罪の対象と  なるか。   確かに、キャッシングカードの発行を受ければ、その場で直ぐに  限度額の範囲で現金を引き出せるから、30万円についてもYによっ  て交付されたとも思える。   しかし、現行のシステムからすれば、キャッシングカードの発行  を受けた場合でも、他店で引き出す、後日引き出す、限度額に満た  ない額を引き出すことも可能だから、本社にいる係員Yに無人店舗  の現金自動支払機の中にある30万円を処分する権限はない。   従って、YにはB処分行為の前提となる処分権限がないから、30  万円については詐欺罪の対象には含まれない。   なお、限度額を30万円とするキャッシングカードの発行を受けれ  ば、いつでも自由に30万円までは引き出せる以上、新たな法益侵害  がないから、30万円を引き出した行為は不可罰的事後行為と考える。 四 以上より、甲には、@私文書偽造罪(159条)、A偽造私文書行使  罪(161条1項)、Bキャッシングカードに関する詐欺罪(246条1項)  が成立し、@とAは牽連犯(54条1項後段)、AとBは観念的競合(  同前段)になる。                              以上