【問題】  以下の場合に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。  1 再婚を希望する女性が,民法の再婚禁止期間規定を理由として婚   姻届の受理を拒否された場合  2 女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が,男   性であることを理由として願書の受理を拒否された場合 【解答】 一 小問1・2いずれも「性別」によって差別するものであるため、平等  原則(14条1項)に反しないかが問題となる。 1 まず、「平等」には法適用の平等だけでなく、法内容の平等も当然に  要求している(立法者拘束説)。けだし、不公平な法をいくら平等に適  用しても無意味だからである。   そのため、小問1については、民法733条を平等に適用しているが、  そこでも14条1項の問題となる。 2 また、各人の具体的差異を前提とした合理的な区別を許す相対的平  等を意味する。けだし、絶対的平等を貫くとかえって不合理で個人の  尊厳(13条)を害するからである。 3 そこで「性別」による別異取扱いが合理的か否かを判断する基準が問  題となる。   思うに、平等な取扱が要求されるのは14条1項後段に列挙された事  由に限られないから、これは例示列挙と考えられる。   ただ、あえて規定した以上、単なる例示として捉えるのではなく、  民主国家の理念に照らし、不合理な差別との推定が働くというべきで  ある。   そこで、「性別」による別異取扱いは、@目的が重要で、A目的と手  段との間に実質的な合理的関連性があることを、公権力の側で立証し  て初めて合憲になると考える。 二 小問1   民法733条は14条1項に反するか。   まず、@女性のみが妊娠・出産するという肉体的・生理的差異に着目  し、女性のみに再婚禁止期間を設け、父性推定の重複を防止するとい  う目的は重要である。   しかし、A医学の進歩によって親子関係はDNA鑑定によって科学  的に確定できるし、妊娠を伴わない結婚(例えば、子宮摘出済み、高齢  による懐妊能力なし等)も存在するから、女性というだけで一律に再婚  禁止期間を設ける必要性は低い。また、設けるにしても100日で足りる  (民法772条2項参照)。そのため、一律に6ヵ月という再婚禁止期間を  設けることは、父性推定の重複を防止するという目的との間に実質的  な合理的関連性を肯定することはできない。   従って、民法733条は14条1項に反し違憲である。そのため、かかる  違憲な規定に基づく婚姻届の不受理も無効である。 三 小問2   本件願書の不受理は14条1項に反するか。   まず、@男性の入学を認めないことの目的として、不純異性交遊を  禁止ないし制限することが考えられなくないが、高校生においても広  く恋愛が許容されている現代においては到底重要な目的とは言えない。   むしろ、この場合の目的は、茶道・生け花といった女性特有の授業を  行う等して、慎ましさ・謙虚さといった「女性らしさ」を維持する校風を  実現する点にあると思われる。そして、現在でも、女性は女性らしく、  男性は男性らしくあることを是とする風潮のある我が国では、「女性ら  しさ」を維持する校風を実現する目的は重要と考える。   次に、A共学の高校でも女子だけに先の授業を行うことは可能なこと、  独自の校風を必要としない公立の高校であることから、「女性らしさ」  を実現するために、女子高を設けるという手段は不要とも思える。   しかし、高校生の学習権(26条)を実質的に保障するためには、学問・  教育の多様性という観点も必要であり、そのためには、女子だけの入  学を認めることによって「女性らしさ」を維持する校風を実現すること  も必要である。公立の高校が独自の校風を必要としないことは、裏を  返せば、高校間の独自性が希薄であることを意味するから、当該男性  がその女子高に入学できなくても、他の共学高や男子校に入学でき、  各段の不利益を受けるものではない。これらの事情に加え、現在でも  まだ公立の男子高校、女子高校が残されている事実を考慮すると、男  性の入学を認めない女子高校を設けることが、「女性らしさ」を維持す  る校風を実現する目的との間で、実質的な合理的関連性を欠くとまで  は言えないと考える。   従って、本件措置は14条1項に反せず、合憲である。                               以上