【問題】  甲は,乙に対し,乙所有の絵画を代金額500万円で買い受けたとし て,売買契約に基づき,その引渡しを求める訴えを提起した。  次の各場合について答えよ。  1 甲の乙に対する訴訟の係属中に,乙は,甲に対し,この絵画の   売買代金額は1000万円であるとして,その支払を求める訴えを提   起した。   (1) 甲は,乙の訴えについて,反訴として提起できるのだから別訴     は許されないと主張した。この主張は,正当か。   (2) 裁判所は,この二つの訴訟を併合し,その審理の結果,この絵     画の売買代金額は700万円であると認定した。裁判所は,甲の     請求について「乙は甲に対し,700万円の支払を受けるのと引     換えに,絵画を引き渡せ。」との判決をすることができるか。     一方,乙の請求について「甲は乙に対し,絵画の引渡しを受け     るのと引換えに,700万円を支払え。」との判決をすることが     できるか。  2 甲の乙に対する訴訟において,「乙は甲に対し,500万円の支払   を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決が確定した。   その後,乙が,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円である   と主張して,その支払を求める訴えを提起することはできるか。 【解答】 一 設問1・小問(1) 1 甲の主張は、乙の別訴提起が二重起訴の禁止(142条)に触れること  を根拠とするものである。   二重起訴の禁止の趣旨は、判決の矛盾抵触、重複審理による不経済、  被告の応訴の煩といった不都合を回避する点にある。そして、同一の  「訴え」にあたるのは、@当事者が同一で、かつ、A審判対象も同一の  場合をいうと考える。   本問では、@甲の乙に対する請求(前訴)と乙の甲に対する請求(後  訴)の当事者は同一であるが、A前訴の訴訟物は絵画の引渡請求権で  あり、後訴の訴訟物は売買代金請求権であるから、審判対象は異なる。   従って、乙による後訴は前訴と同一の「訴え」ではなく、許される。 2 もっとも、両訴訟物は、同一の売買契約から生じた反対債権である  から、これが別々の訴訟で審理されると、事実上の判決の矛盾抵触、  重複審理による不経済、被告の応訴の煩といった不都合が生じること  は否定できない。   そこで、前訴被告は別訴として提起することができるが、裁判所は  これを反訴として扱い、併合審理することを強制されるというべきで  ある。   従って、甲の主張が、乙の別訴提起それ自体は許されるが、提起さ  れた場合には反訴として扱われ併合審理を強制されるという意味であ  れば、甲の主張は正当である。 二 設問1・小問(2) 1 甲の請求に対する判決  (1) 甲は、乙に対して、無条件の絵画引渡を求めているところ、「乙   は甲に対し,700万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡   せ。」との判決をすることは、申立事項と判決事項の一致を要求す   る246条に反しないか。いわゆる一部認容判決の可否が問題となる。    思うに、処分権主義の規定である246条の趣旨は、請求の範囲を   原告に委ねることで原告の意思を尊重し、範囲を明示することで被   告に対する不意打ちを防止することにある。    とすれば。@原告の意思に合致し、A被告に対し不意打ちでない   ならば、一部認容判決も認められると解する。  (2)本問においては、甲は訴訟上は無条件の明渡を請求し、かつ、売   買代金は500万円であると主張しているから、200万円も多い700万   円との引換給付判決をすることは、@原告の意思に反するとも思え   る。    しかし、前述のように、甲の請求と乙の請求は、同一の売買契約   から生じた反対債権であるから、これにより一挙に売買に関する紛   争を決着させたいというのが@原告の意思である。また、乙は併合   審理された自己の請求の中で売買代金債権について争っているから、   不意打ちになることはない。    従って、本件判決をすることは許される。 2 乙の請求に対する判決    ここでも、乙は、甲に対して、売買代金1000万円の支払を請求し   ているから、「甲は乙に対し,絵画の引渡しを受けるのと引換えに,   700万円を支払え。」というのは一部認容判決の可否の問題である。    この点、@売買契約の有効性を前提としているから絵画の引渡は   乙の意思に反しないし、一挙解決という点から300万円安い額の認   定についても@原告の意思に反するとは言えない。そして、A甲に   不意打ちもない。    従って、本件判決をすることは許される。 三 設問2 1 前訴判決の「500万円の支払を受けるのと引換えに」という部分に既  判力が生じれば、乙が「絵画の売買代金額は1000万円である」と後訴で  主張することはこれと抵触する。   この点、既判力は「主文に包含するもの」、すなわち、訴訟物に関す  る判断について及ぶのが原則である(114条1項)。一応の紛争解決は  可能だし、この方が弾力的な訴訟活動が可能だからである。 2 もっとも、紛争の蒸し返し防止という観点から、訴訟物ではないが  「主文」に掲げられた部分にも、信義則上(2条)、既判力が及ぶことが  あるとされている。例えば、限定承認の場合である。   そこで、「主文」に掲げられた引換給付文言にも信義則上既判力が拡  張されないかが問題となる。   思うに、裁判所が判決に引換給付文言を付すのは執行段階での便宜  を考慮したものにすぎない。また、設問1のように、被告が別訴ない  し反訴を提起した場合と違い、被告としては、原告が主張する訴訟物  たる権利関係の存否を唯一の防御対象とする意思であるから、引換給  付文言にも既判力が生じ、後訴で売買代金の争いができないとなれば、  手続保障の観点から問題がある。原告としても、売買代金の争いも含  めて一挙に解決したいのであれば、売買代金債務の確認訴訟を追加提  起することが可能であった。   従って、原則通り、訴訟物の範囲にない引換給付文言には既判力が  及ばないと解する。 3 よって、乙は、甲に対し、この絵画の売買代金額は1000万円である  と主張して、その支払を求める訴えを提起することができる。                               以上