【問題】  次の各事例において,商法上,A株式会社の取締役会の決議が必要か。 ただし,A会社は,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 上の大会社又はみなし大会社ではないものとする。  1 A会社の代表取締役BがC株式会社の監査役を兼任する場合にお   いて,A会社が,C会社のD銀行に対する10億円の借入金債務に   ついて,D銀行との間で保証契約を締結するとき。  2 A会社の取締役EがF株式会社の発行済株式総数の70パーセン   トを保有している場合において,A会社が,F会社のG銀行に対す   る1000万円の借入金債務について,G銀行との間で保証契約を   締結するとき。  3 ホテルを経営するA会社の取締役Hが,ホテルの経営と不動産事   業とを行うI株式会社の代表取締役に就任して,その不動産事業部   門の取引のみを担当する場合。 【解答】 一 小問1 1 まず、A社がD銀行との間で保証契約を締結することが利益相反取  引(265条)に該当するとして、取締役会の承認が必要とならないか。  利益相反取引の意義が問題となる。   思うに、265条の趣旨は、会社と取締役の利害が衝突した場合に、  取締役が会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ることを防止し、も  って会社の利益を確保する点にある。   ただ、間接取引(同条1項後段)の場合、取引によって生じる取締役  と会社の利益相反は、程度の差を問わなければ無限にあり得るから、  規制範囲を明確化するため限定する必要がある。   そこで、取締役会の承認を要する間接取引とは、直接取引(同項前  段)と同程度の利害衝突の危険が類型的に存する場合をいうと解する。   本問において、A社の代表取締役Bは、被保証人たるC社の監査役  を兼任している。ただ、監査役は取締役と違い、経営に関する意思決  定を行わず、その業務は監査に限られるから、BがA社の利益を犠牲  にして、C社の利益を図る類型的な危険は存しない。   従って、利益相反取引にはあたらず、取締役会の決議は不要である。 2 次に、10億円もの保証契約を締結することが「多額ノ借財」(260条2  項2号)に該当するとして、取締役会の決議が必要とならないか。そ  の意義が問題となる。  (1)まず、保証契約を締結した時点で保証債務を負うから、「借財」に   はあたる。  (2)次に、「多額」か否かは、会社の規模や状況、事業の性質その他諸   般の事情に照らして、個別具体的に判断する他ない。本問では、詳   しい事情が明らかでないが、A会社は大会社又はみなし大会社では   ないということなので、10億円が「多額」に該当する余地は十分にあ   ると考える。  (3)従って、この場合は取締役会の決議を要する。 二 小問2 1 まず、A社がG銀行との間で保証契約を締結することが利益相反取  引(間接取引)に該当するか。前述の基準にあてはめて検討する。   確かに、EはF社の取締役として経営を行うわけではないし、F社  の一人株主でもない。   しかし、発行済株式総数の70パーセントを保有している場合には、  安定して支配権を行使できるから、自己の意にそぐわない取締役を自  由に解任(257条1項)して、自己の意にそう取締役に選任(254条1項)  できる。そうだとすれば、F社の利害はEの利害を代表しているとい  うべきであり、EがA社の利益を犠牲にして、F社の利益を図る類型  的な危険が存すると考える。   従って、利益相反取引に該当するため、取締役会の決議を要する。   なお、利益を受ける者が平取締役であっても、代表取締役と結託し  て会社の利益を犠牲にするおそれがあるから、この場合でも該当する。 2 また、1000万円という額は会社取引においては「多額」と言えないか  ら、260条2項2号によって取締役会の決議が必要となることはない。 三 小問3   ホテルを経営するA社の取締役Hが、ホテル経営を事業の一環とす  るI社の代表取締役に就任することは、競業規制(264条)に該当する  として、取締役会の承認が必要とならないか。「会社ノ営業ノ部類ニ  属スル取引」の意義が問題となる。   思うに、264条の趣旨は、取締役が営業の秘密や知識を利用して、  会社の利益を犠牲に自己の利益を図ることを防止する点にある。   とすれば、「会社ノ営業ノ部類ニ属スル取引」とは、会社の事業と市  場で競合し、会社・取締役間に利益衝突をきたす可能性のある取引を  いうと解する。   本問では、HがI社で担当するのは不動産事業部門の取引のみであ  るから、形式的には市場で競合するおそれがなく、承認なくとも許さ  れるとも思える。   しかし、HはI社の「代表取締役」に就任しており、代表取締役の権  限は業務全般に及ぶ。そのため、I社内部で、Hの権限を不動産事業  部門の取引に限定したとしても、Hがホテルの経営に手を出した場合  に、これが有効となることがありうる(261条3項,78条,民法54条)。  また、ホテルの新設に際しては土地の購入が必要となるため、ホテル  の経営と不動産事業とが重なる場合も否定できない。 そのため、A  会社とHとの間に利益衝突をきたす可能性があるから、I社の代表取  締役に就任をすることをもって、「会社ノ営業ノ部類ニ属スル取引」に  該当するというべきである。   従って、取締役会の決議を要する。                              以上