この自転車屋のおじさんの行為は罪になるの?

 道路交通法第七十六条第三項の『何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。』 に反する行為となり、 第百十九条第一項第十二号の四により、 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金を支払わなくてはなりません。また、許可を得ずに道路を使用しているので 道路法第三十二条に反する行為となり、第百条により、 一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金を支払わなくてはなりません。 また、第八十一条第一項第二号により、 『警察署長は道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排 除するため』に,自転車屋に対して、 自転車を除去するように命ずることが出来ます。

 道路交通法第七十六条はコチラ 道路法第三十二条はコチラ



どうしても道路を使用して商売を行いたい時は?

 警察署長の許可が必要になります。 第七十七条第二項により、『交通の妨害となるおそれがないと認められるとき』だけ許可がおります。

今回の自転車屋の場合
歩道に並べてある自転車や原付は歩行者の交通の妨げになっているので、 警察署長に申請したとしても、許可がおりる可能性は殆どありません。

 道路交通法第七十七条はコチラ 



じゃあ、街で見かける露店や屋台は?

 同様に、警察署長の許可が必要になります。 『交通の妨害となるおそれがないと認められるとき』だけ許可がおります。許可無しに営業を行っている場合は、第百十九条第一項第十二 号の四により、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金を支払わなくてはなりません。



店の前ににワゴン車を駐車していることについて

 道路交通法第四十四条第一項第一号・第二号・第三号により、 交差点、交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分では、 駐車及び停車が禁止されています。


 自転車屋は地図を見れば分かるように、横断歩道のある交差点の角にあります。
店の前にワゴン車を駐車する行為は、 道路交通法第四十四条第一項第一号・第二号・第三号に違反し、 第百十九条の二第一項第一号により、 十五万円以下の罰金を支払わなくてはなりません。

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