|
名古屋市からのメールのタイトルを見て、自転車屋が行っている行為を道路の占用と言うことを知りました。 初めて聞いた言葉だったので調べてみる事にしました。 道路の占用とは? 道路は国民の共有の財産で、公平に使用しなければなりません 。 自家用看板等を道路上にはみだして設置する場合など、 道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを 道路の占用といいます。 この道路の占用には地上だけでなく、地下に電気・電話・ ガス・上下水道などの管路 を設置することや、沿道の商店・家屋から看板や日よけなどを 上空に突き出して 設置する事も含まれます。 道路法第三十二条によると、特定の人が 『継続して道路を使用しようとする場合においては、 道路管理者の許可を受けなければならない』と定められいます 。 道路法第三十二条はコチラ 企業占用と一般占用 電気・電話・ガスなどの工事のために公益企業者が行う道路の 占用を企業占用 といい、それ以外の商店・家屋の看板による道路の占用を一 般占用といいます。 許可を受けられる物 1)看板 ・看板の枚数は、一営業所、一事務所について原則として、2 個以内 ・看板の高さは、看板の最下部と路面との距離が、車道で4.5 m以上、歩道で2.5m以上 ・看板の出幅は、1m以内 ・風雨、地震、その他災害等により倒壊、落下、はく離などの 事故のないような堅固な構造のもの 2)日よけ ・日よけの高さは、路面から車道で4.5m以上、歩道で2.5m以 上 ・日よけの出幅は、1m以内 ・風雨、地震等により容易に倒壊、落下、剥離しない構造で 美観を損い又は公衆に危険を与えるおそれのないもの 3)工事用仮囲い ・仮囲いの出幅は1m以内 ・朝顔棚の出幅は、必要最小限で路面からの高さは、車道で4.5 m以上、歩道は2.5m以上 ・倒壊、落下しない堅固な構造のもの なぜ、歩道からの高さは2.5m以上なの? 歩道は歩行者が通行するためのものです。 歩行者が安全に通行出来る高さが2.5mと言われています。 もし、もっと低い場所に看板が設置されていたら、歩行者が頭 をぶつけるなどの危険があります。 許可できない物 1)立て看板・商品台等 ・道路上に立て看板、広告板、商品台、自動販売機その他これらに類するものを置くことは、祭礼のため一時的に設けるもの以外認められません。 2)はり紙、はり札等 ・道路上の電柱、照明灯、防護柵等に広告物(看板)等をぶら さげたり、はり付けたり、立てかけたりすることは認められ ません。 今回の自転車屋の場合 歩道に並べてある自転車や原付は、許可できない物の商品台と同じように考える事が出来ると思います。 なぜ、看板や日よけは許可されて、立て看板や自動販売機はだめなの? 前に述べたように、歩道は歩行者が安全に通行できる唯一の場 所です。 限られた歩道の幅を狭める個人の物件は歩行者の安全を脅かす ので許可されません。 |