競技規定

第51回全国茶審査技術競技大会競技規定(案)
1.競技
 競技は下記の通りとする。
 第一審査 浸出による茶品種鑑別競技。(荒茶)
 第二審査 外観による生産茶期別判定競技。(荒茶)
 第三審査 外観による生産地判定競技。(仕上茶)
 第四審査 煎出液服用による生産地鑑別競技。(仕上茶)

2.競技方法
 (1)第一審査(浸出による茶品種鑑別競技)
  A、資料茶は、次の各茶業試験場調製による平成16年度産品種茶で、次の品種銘茶の荒茶7種の中より5種選ぶ。
    @おくみどりAさやまかおりBおくひかりCゆたかみどりDかなやみどりEさえみどりFふうしゅん
  B、資料茶にはア・イ・ウ・工・オの符号をつける。水は上水道を使用する。茶量は4g。
  C、5種を1卓とし、各卓5人で一斉に審査する。
  D、審査時間は、5種を5分間とし順次移動して鑑別する。

 (2)第二審査(外観による生産茶期別判定競技)
  A、資料茶は、茶業試験場調製による平成16年度産1.2.3番茶(荒茶)各1点と、その内いずれか2点の5種とする。
  B、資料茶にはア・イ・ウ・工・オの符号をつける。
  C、5種を1卓とし、各卓5人で一斉に審査する。
  D、審査時間は、5種を5分間とし順次移動して判定する。

 (3)第三審査(外観による生産地判定競技)
  A、資料茶は、本団に所属する各都府県の茶業青年団から提出された卸価格1kg当たり6,000円の煎茶で、
    次の産地銘柄10種とする。

     
 
 
 


  B、資料茶にはア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コの符号をつける。
  C、10種を1卓とし、各卓10人で一斉に審査する。
  D、審査時間は、10種を10分間とし順次移動して判定する。

 (4)第四審査(煎出液服用による生産地鑑別競技)
  A、一席20人として、下記の煎出方法により行なう。
   茶量10g、浸出時間1分30秒、湯量3デシリットル、水は上水道を使用し、煎出には網を使用する。
  B、使用茶の銘柄、C使用茶担当区分
(花)卸価格kg当たり6000円 煎茶 東京茶業青年団
(鳥)卸価格kg当たり6000円 煎茶 静岡県茶業青年団
(風)卸価格kg当たり6000円 煎茶 京都府茶業連合青年団
(月)卸価格kg当たり6000円 煎茶 大阪府茶業青年団
(客)卸価格kg当たり6000円 煎茶 鹿児島県茶業青年団

  D、席によって出し順は一定しない。
  E、1回に5種5煎させ4回行なう。但し、2回目より5煎目を省略する。
  F、競技に先立ち、使用茶を10分間回覧し予備審査を行う。

3.競技規則
 (1)第一審査から第三審査までは、解答用紙の正解と思うものに○印を付す。
   訂正する場合は×印を付して後、新たに正解と思うものに○印を付す。
 (2)第一審査から第三審査まではそれぞれ正解の総数を越え、もしくは1正解箇所に二つ以上の解答が
   あった場合は、当該審査の得点を零点とする。但し、前記に抵触せず、かつ、正解の総数に満たな
   かった場合の正解者に対しては得点を与えるものとする。
 (3)第四審査は、シールを貼付する事によって解答する。
   A 貼付の方法
     (ア)1煎ごとに1枚を解答板の所定の位置に貼付する。但し、5煎目のシールは、4煎目を飲み終わって
       から、4煎目のシールの下に貼付する。
     (イ)貼付を誤り、他人の場所に貼付したものは、その回の競技は零点とする。
     (ウ)他人の誤った貼付により貼付できない場合は、審判員に申し出て承認をうけるものとする。
     (工)貼付後は、如何なる理由にても差し替えは認められない。
     (オ)貼付は速やかに行ない、他人の貼付の援助もしくは妨害となる行為をしてはならない。
     (カ)シールの貼付は係員の指示に従って速やかに行うこと。

   B 言語動作
     (ア)競技中は、審判員への質問のほかは言語を発することを禁じる。
     (イ)競技中質問がある場合は、手を上げる。
     (ウ)競技中は禁煙とする。
     (工)審判員が不審と認めた場合は、審判員の協議の上、減点もしくは失格の処分を行う。

4.採点方法
 (1)第一、第二の各審査を各々5点満点、第三審査を10点満点、第四審査を5点満点を四組とし、合計40点満点にて
   決する。
 (2)個人戦順位の決定は次のとおりとする。但し、同点者の順位決定は(イ)・(ウ)・(エ)・(オ)・(カ)の順位に
   より決定する。
  (ア)総得点の多いもの。
  (イ)全審査項目の各得点中満点の多いもの。
  (ウ)全審査項目の各得点中零点の少ないもの。
  (工)第四審査の合計得点が多いもの。
  (オ)第三審査の合計点数が多いもの。
  (カ)全審査項目の各得点中1点のすくないもの。
  (キ)(ア)から(カ)の方法により最優秀者を決定できない場合、及び2位以下の順位決定の場合も、入賞資格者
    以上の同資格者のみにて抽選によりそれぞれ順位を決定する。
 (3)団体戦順位の決定は次のとおりとする。
   各地区団所属登録選手(8〜10名)の上位8名(事故及びその他の理由で8名以下となった場合は、出場
   者のみ)の得点を合計し、前項(ア)から(カ)の規定により決定する。これにても決らぬ場合は、個人順位の
   高位者を出した団体を上位とする。

5.その他
 その他の必要な事項は、大会長がこれを決める。


出典:全国茶業連合青年団「第50回通常総会資料」

トップへ
戻る