段位認定規約

全国茶審査技術競技大会段位認定規約

 全国茶業連合青年団(以下「本団」と称する)が発行し交付する段位認定証は、茶業を営む専門家としての茶の審査
技術、鑑別能力が本団の主催する全国茶審査技術競技大会(以下「競技会」と称する)個人戦の部において、成績優秀と
認められた者に限り、別に定めた評価基準に従って、当該競技者の競技会における得点に相応した「茶審査技術者」と
して授与するものである。
 但し、段位認定證を発行し、交付しようとする場合は、競技会の内容が少なくとも、外観による生産茶期別判定競技、
浸出による茶品種鑑別競技、浸出による欠点茶鑑別競技、外観による生産地判定競技、煎出液服用による生産地鑑別競
技の五種類の審査のうち、煎出液服用による生産地鑑別競技を含む四種類以上の組み合わせによる競技会でなければ、
この規約を適用することはできないものとする。

〔段位認定基準〕
 段位の認定は、当該競技会の総合計点に対し、当該競技の総得点が、次の認定基準に到達した者に対し、段位の認定
 證を授与することができるものとする。

◇初段位50%(20点以上) ◇二段位55%(22点以上) ◇三段位60%(24点以上)
◇四段位65%(26点以上) ◇五段位70%(28点以上) ◇六段位75%(30点以上)


〔昇段基準〕
 (1)七段位以上の段位の認定は、次の昇段基準に従って段位の認定證を授与することができるものとす。
  ◇七段位
    既に、六段位認定證取得者で、当該競技会の総合計点に対し、当該個人の総得点が80%(32点)に到達した者に
    限り授与することができるものとする。
  ◇八段位
    既に、七段位認定證取得者で、当該競技会の総合計点に対し、当該個人の総得点が80%(32点)に到達した者に
    限り授与することができるものとする。
  ◇九段位
    既に、八段位認定證取得者で、当該競技会の総合計点に対し、当該個人の総得点が80%(32点)に到達した者に
    限り授与することができるものとする。
  ◇十段位
    既に、九段位認定證取得者で、当該競技会の総合計点に対し、当該個人の総得点が80%(32点)に到達した者で、
    本団を構成する団長会議の推薦を得た者に限り授与することができるものとする。
 (2)初段から五段までの既得有段者に対する昇段は、〔段位認定基準〕を適用し昇段することができるものとする。
   但し、既得段位と同率の認定基準となった場合は、既得段位からそれぞれ一段位ずつ昇段することができるもの
   とする。


出典:全国茶業連合青年団「第50回通常総会資料」


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