アルバイトの権利

@雇う側は、賃金(パート代・バイト代)や労働時間などの労働条件を示さなければなりません(労働基準法15条)。

A就業規則の作成 雇う側が常時10人以上の人を使っている場合は、労働条件を定めた就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません(労基法89条から93条)。働く人にも見せなければなりません。

Bパートやアルバイトでも、労働時間が6時間を超えれば45分間、8時間を超えれば1時間以上の休憩をとることができます。「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」とされています(労基法34条)。

C働く時間が1日8時間(休憩時間を除く)を超えた分は、1・25倍の割増賃金(残業代)がもらえます。1時間800円のアルバイト料なら、残業代は1時間1000円です(労基法37条ほか)。

D深夜労働・休日出勤は割増賃金に 午後10時から午前5時までの間に働いたら、通常の1・25倍の賃金がもらえます。残業で深夜労働になった場合は1・5倍です。休日に仕事をすれば1・35倍の賃金になります(労基法37条ほか)。

E解雇・リストラについて。これまでの判例により、「整理解雇の4要件」のすべてを満たしていない解雇はできません。

 《整理解雇の四要件》
(1)整理解雇をしなければならない経営状況にあるか
(2)解雇を回避するためにあらゆる努力をつくしたか
(3)解雇の人選基準が合理的か
(4)労働者や労働組合と事前に協議をつくしたか

Fパートなど、何年も契約更新を続けて働いているときは「期間の定めのない労働契約」とみなされ「雇い止め」そのものが解雇とみなされます。合理的な理由がなければ解雇はできません。雇う側は、少なくとも30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の賃金を支払わなければなりません(労基法20条)。

G損害賠償予定の禁止について。「最低1ヶ月間は働いてもらう。途中で辞めたら〜万円支払ってもらう。」などの違約金や損害賠償額を予定することは労働者の退職の自由を拘束し、不当に足止めをすることになるので禁止されています。(実損が発生していれば請求される可能性はある。)(労基法16条)

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